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総-2-1 参考1[13.6MB] (228 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57122.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第607回 4/23)《厚生労働省》
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外来施設
10

01のうち、サービス付き高齢者向け住宅(07、09を除く)

a

協力対象の施設数

b
11

うち、特別の関係※2にある施設数

01のうち、障害者支援施設

a

協力対象の施設数

b
12

うち、特別の関係※2にある施設数

01のうち、その他の施設

a

協力対象の施設数

b
※1

うち、特別の関係※2にある施設数

協力医療機関とは、次の①~③のいずれかの要件を満たす医療機関のことをいう。


入所者(利用者)の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。



診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。



入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると
認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

なお、令和6年度介護報酬改定において、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホームは、①~③の体制を確保した
協力医療機関を定めること(③は病院に限る)を義務とした。
また、軽費老人ホーム、特定施設入居者生活介護、認知症グループホームは、①・②の体制を確保した協力医療機関を定めることを努力義務とした。
※2

特別の関係とは以下に掲げる関係を言う。
当該保険医療機関と介護保険施設等の関係が以下のいずれかに該当する場合に、当該保険医療機関と当該介護保険施設等は特別の関係にある
と認められる。
①当該保険医療機関の開設者が、当該介護保険施設等の開設者と同一の場合
②当該保険医療機関の代表者が、当該介護保険施設等の代表者と同一の場合
③当該保険医療機関の代表者が、当該介護保険施設等の代表者の親族等の場合
④当該保険医療機関の理事・監事・評議員その他の役員等のうち、当該介護保険施設等の役員等の親族等の占める割合が10分の3を超える場合
①~④これらに掲げる場合に準ずる場合(人事、資金等の関係を通じて、当該保険医療機関が、当該介護保険施設等の経営方針に対して重要な
影響を与えることができると認められる場合に限る。)
なお、「親族等」とは、親族関係を有する者及び以下に掲げる者をいう。


事実上婚姻関係と同様の事情にある者



使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

ア又はイに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの

2-2

協力医療機関を担うよう依頼を受け、実際に協力医療機関となっているかについてご回答ください。

01
02
《 2-2で
* 2-3

施設

令和6年4月1日~令和7年3月31日までに、協力医療機関を担うよう依頼を受けた施設数

施設

01のうち、依頼を断った施設数

依頼を断った件数が1件以上の場合にご回答ください。》
協力医療機関となることを断った理由についてご回答ください。
(該当する番号すべて、右欄に○)

《回答欄》

01

診療の求めがあった場合に、常時、診療を行う体制を確保することが困難であるため

01

02

入所者の急変時等において、常時、相談対応を行う体制を確保することが困難であるため

02

03

入院を要すると認められた入所者を原則として受け入れる体制を確保することが困難であるため

03

04

介護施設の入所者(認知症患者等)の対応をする体制が整っていないため

04

05

すでに複数の介護施設と連携しており、更なる連携先の拡充が困難であるため

05

06

経営上のメリットが感じられないため

06

07

施設との金銭的な合意に至らなかったため

07

08

過去に施設とのトラブルを経験したことがあるため

08

09

その他

09

228