総-2-1 参考1[13.6MB] (116 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57122.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第607回 4/23)《厚生労働省》 |
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* 9-3
退院困難な患者のうち、退院調整に要するコストについて該当する以下の選択肢を、それ
ぞれ上位3つまでご回答ください。(該当する記載のうち3つまで、右欄に番号を記載)
《回答欄》
01 退院調整に時間を要する(調整完了までに時間を要する)患者
01
(上位3つについてご回答ください)
02 退院調整に人手を要する(受け入れ先を見つけるために手間を要する)患者
02
(上位3つについてご回答ください)
1
身寄りがなく同居者が不明な者(配偶者や親族等の身元保証人の確認ができなかった者)
2
身寄りがなく成年後見人や身元保証事業者の支援を受けている者
3
悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症のいずれかであること
4
緊急入院であること
5
要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請であること
又は要支援状態であるとの疑いがあるが要支援認定が未申請であること※1
6
コミュニケーションに特別な技術が必要な障害を有する者
7
強度行動障害の状態の者
8
家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがあること
9
生活困窮者であること
10
入院前に比べADLが低下し、退院後の生活様式の再編が必要であること(必要と推測されること)
11
排泄に介助を要すること
12
同居者の有無に関わらず、必要な養育又は介護を十分に提供できる状況にないこと
13
退院後に医療処置(胃瘻等の経管栄養法を含む)が必要なこと
14
入退院を繰り返していること
15
入院治療を行っても⾧期的な低栄養状態となることが見込まれること
16
家族に対する介護や介護等を日常的に行っている児童等であること
17
児童等の家族から、介助や介護等を日常的に受けていること
18
※1
* 9-4
その他患者の状況から判断して 3 から 17 までに準ずると認められる場合
介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条各号に規定する特定疾病を有する40歳以上65歳未満の者及び65歳以上の者に限ります。
※2
入退院支援部門の専従の看護師・社会福祉士または精神福祉士の配置人数(常勤換算
)について
ご回答ください。(令和7年5月1日時点)
01 看護師
人
02 社会福祉士
人
03 精神保健福祉士
人
※2
常勤換算の算出方法
貴院で定められた常勤職員の1週間の所定労働時間を基本として、下記のように常勤換算して小数点第1位まで(小数点第2位以下切り捨て)
をご記入ください。(ご記入いただく職員数=常勤職員数+常勤換算した非常勤の職員数)
例:常勤職員の1週間の所定労働時間が40時間の施設で、週4日(各日3時間)従事している職員が1人の場合
常勤換算した職員数=
4日×3時間×1人
40時間
=0.3人
116
となります。