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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(本編)(令和4年3月) [1,647KB] (96 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00002.html
出典情報 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(令和4年3月)(3/31)《厚生労働省》
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(3)

搬送業者との守秘義務に関する契約
外部保存を委託する医療機関等は保存を受託する事業者、搬送業者に対して個人情

報保護法を遵守させる管理義務を負う。したがって両者の間での責任分担を明確化す
るとともに、守秘義務に関する事項等を契約上明記すること。
2. 診療録等の外部保存を受託する事業者内における個人情報保護
外部保存を受託する事業者が、委託する医療機関等からの求めに応じて、保存を受託し
た診療録等における個人情報を検索し、その結果等を返送するサービスを行う場合や、診
療録等の記録された可搬媒体の授受を記録する場合、受託する事業者に障害の発生した場
合等に、診療録等にアクセスをする必要が発生する可能性がある。このような場合には、
次の事項に注意する必要がある。
(1)

外部保存を受託する事業者における医療情報へのアクセスの禁止
診療録等の外部保存を受託する事業者においては、診療録等の個人情報の保護を厳

格に行う必要がある。受託する事業者の管理者であっても、保存を受託した個人情報
に、正当な理由なくアクセスできない仕組みが必要である。
(2)

障害発生時のアクセス通知
診療録等を保存している設備に障害が発生した場合等で、やむを得ず診療録等にア

クセスをする必要がある場合も、医療機関等における診療録等の個人情報と同様の秘
密保持を行うと同時に、外部保存を委託した医療機関等に許可を求めなければならな
い。
(3)

外部保存を受託する事業者との守秘義務に関する契約
診療録等の外部保存を受託する事業者は、法令上の守秘義務を負っていることから

も、委託する医療機関等と受託する事業者、搬送業者との間での責任分担を明確化す
るとともに、守秘義務に関する事項等を契約に明記する必要がある。
(4)

外部保存を委託する医療機関等の責任
診療録等の個人情報の保護に関しては、最終的に診療録等の保存義務のある医療機

関等が責任を負わなければならない。したがって、委託する医療機関等は、受託する
事業者における個人情報の保護の対策が実施されることを契約等で要請し、その実施
状況を監督する必要がある。
D.推奨されるガイドライン
「C.最低限のガイドライン」に加えて以下の対策を行うことが推奨される。
1. 外部保存実施に関する患者への説明
診療録等の外部保存を委託する医療機関等は、あらかじめ患者に対して、必要に応じて

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