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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(本編)(令和4年3月) [1,647KB] (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00002.html
出典情報 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(令和4年3月)(3/31)《厚生労働省》
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7.3. 保存性の確保について
A.制度上の要求事項
電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中において復元可能な状態で
保存することができる措置を講じていること。
(e-文書法省令 第 4 条第 4 項第 3 号)
③ 保存性の確保
電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中において復元可能な状態で
保存することができる措置を講じていること。
(施行通知 第 2 2(3)③)
「診療録等の記録の真正性、見読性及び保存性の確保の基準を満たさなければならな
いこと。

(外部保存改正通知 第 2 1(1)

B.考え方
保存性とは、記録された情報が法令等で定められた期間にわたって真正性を保ち、見読可
能にできる状態で保存されることをいう。
診療録等の情報を電子的に保存する場合に、保存性を脅かす原因として、例えば下記のも
のが考えられる。
・コンピュータウイルスや不適切なソフトウェア等による情報の破壊及び混同等
・不適切な保管・取扱いによる情報の滅失、破壊
・記録媒体、設備の劣化による情報の読み取り不能又は不完全な読み取り
・媒体・機器・ソフトウェアの不整合による情報の復元不能
・障害等によるデータ保存時の不整合
保存性の確保に対するこれらの脅威をなくすために、それぞれの原因に対する技術面及
び運用面での各種対策を施す必要がある。
具体的には、不正ソフトウェアによる情報の破壊及び混同等、不適切な保管・取扱いによ
る情報の滅失、破壊、記録媒体、設備の劣化による情報の読み取り不能又は不完全な読み取
り、媒体・機器・ソフトウェアの不整合による情報の復元不能、障害等によるデータ保存時
の不整合など原因に対する技術面及び運用面での対策が求められる。
なおサイバー攻撃等については、6.10 章を参照すること。
C.最低限のガイドライン
【医療機関等に保存する場合】

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