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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(本編)(令和4年3月) [1,647KB] (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00002.html
出典情報 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(令和4年3月)(3/31)《厚生労働省》
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9.5(補足)

運用の利便性のためにスキャナ等で電子化を行うが、紙等の媒体もその

まま保存を行う場合
B.考え方
紙等の媒体で扱うことが著しく利便性を欠くためにスキャナ等で電子化するが、紙等の
媒体の保存は継続して行う場合、電子化した情報はあくまでも参照情報であり、保存義務等
の要件は課せられない。しかしながら、個人情報保護上の配慮は同等に行う必要があり、ま
たスキャナ等による電子化の際に医療に関する業務等に差し支えない精度の確保も必要で
ある。
C.最低限のガイドライン
1. 医療に関する業務等に支障が生じることのないよう、スキャンによる情報量の低下を
防ぐため、光学解像度、センサ等の一定の規格・基準を満たすスキャナを用いること。
(1)

診療情報提供書等の紙媒体の場合、診療等の用途に差し支えない精度でスキャン
すること。これは、紙媒体を別途保存する場合でも、紙媒体は電子化情報に比べて
アクセスの容易さが低く、電子化情報が主に使用される可能性があるため、電子化
情報について元の文書等の見読性を可能な限り保つことが求められるからである。
ただし、元々プリンタ等で印字された情報等、スキャン精度をある程度落としても
見読性が低下しない場合は、診療に差し支えない見読性が保たれることを前提に
スキャン精度を下げることもできる。

(2)

放射線フィルム等の高精細な情報をスキャンする場合、日本医学放射線学会電子
情報委員会が公表した
「デジタル画像の取り扱いに関するガイドライン 3.0 版(平
成 27 年 4 月)
」を参考にすること。

(3)

このほか心電図等の波形情報やポラロイド撮影した情報等、様々な対象が考えら
れるが、医療に関する業務等に差し支えない精度でスキャンする必要があるため、
その点に十分配慮すること。

(4)

一般の書類をスキャンした画像情報は、汎用性が高く可視化するソフトウェアに
困らない形式で保存すること。また非可逆的な圧縮は画像の精度を低下させるた
めに、非可逆圧縮を行う場合は医療に関する業務等に支障がなく、スキャンの対象
となった紙等の破損や汚れ等の状況も判定可能な精度を保つよう留意する必要が
ある。放射線フィルム等の医用画像情報をスキャンした情報は DICOM 等の適切な
形式で保存すること。

2. 情報作成管理者は、運用管理規程を定めて、スキャナによる読み取り作業が、適正な手
続で確実に実施される措置を講じること。
3. 緊急に閲覧が必要になったときに迅速に対応できるよう、保存している紙媒体等の検

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