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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(本編)(令和4年3月) [1,647KB] (95 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00002.html
出典情報 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(令和4年3月)(3/31)《厚生労働省》
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の取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対す
る必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(個人情報保護法 第 23 条、第 25 条)
患者のプライバシー保護に十分留意し、個人情報の保護が担保されること。
(外部保存改正通知 第 2 1(3)

B.考え方
平成 27 年度改正個人情報保護法が成立し、医療等分野において「医療・介護関係事業者
における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」が策定された。医療において扱われ
る健康情報は極めてプライバシーに機微な情報であるため、上記ガイダンスを参照し、十分
な安全管理策を実施することが必要である。
診療録等が医療機関等の内部で保存されている場合は、
医療機関等の管理者の統括によっ
て、個人情報が保護されている。
しかし、可搬媒体を用いて外部に保存する場合、委託する医療機関等の管理者の権限や責
任の範囲が、自施設とは異なる他施設に及ぶため、より一層の個人情報保護への配慮が必要
である。
なお、患者の個人情報の保護等に関する事項は、診療録等の法的な保存期間が終了した場
合や、外部保存を受託する事業者との契約期間が終了した場合でも、個人情報が存在する限
り配慮する必要がある。また、バックアップ情報における個人情報の取扱いについても、同
様の運用体制が求められる。
具体的には、以下についての対応が求められる。
(1) 診療録等の記録された可搬媒体が搬送される際の個人情報保護
(2) 診療録等の外部保存を受託する事業者内における個人情報保護
C.最低限のガイドライン
1. 診療録等の記録された可搬媒体が搬送される際の個人情報保護
診療録等を可搬媒体に記録して搬送する場合は、可搬媒体の遺失や他の搬送物との混同
に注意する必要がある。
(1)

診療録等を記録した可搬媒体の遺失防止
運搬用車両を施錠する等、搬送用ケースを封印する等の処置を施すことによって、

遺失の危険性を軽減すること。
(2)

診療録等を記録した可搬媒体と他の搬送物との混同の防止
他の搬送物との混同が予測される場合には、他の搬送物と別のケースや系統に分け

たり、同時に搬送しないことによって、その危険性を軽減すること。

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