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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(本編)(令和4年3月) [1,647KB] (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00002.html
出典情報 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(令和4年3月)(3/31)《厚生労働省》
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可搬媒体の授受及び保存状況を確実に記録し、事故、紛失や窃盗を防止することが
必要である。また、他の保存文書等との区別を行うことにより、混同を防止しなけれ
ばならない。
(2)

媒体を変更したり、更新したりする際に、明確な記録を行うこと

2. 搬送時や外部保存を受託する事業者の障害等に対する見読性の確保
(1)

診療に支障が生じないようにすること
患者の情報を可搬媒体で外部に保存する場合、情報のアクセスに一定の搬送時間が

必要であるが、患者の病態の急変や救急対応等に備え、緊急に診療録等の情報が必要
になる場合も想定しておく必要がある。
一般に「診療のために直ちに特定の診療情報が必要な場合」とは、継続して診療を
行っている場合であることから、患者の診療情報が緊急に必要になることが予測され、
搬送に要する時間が問題になるような診療に関する情報は、内部に保存するか、外部
に保存するとしても、保存情報の複製又はそれと実質的に同等の内容を持つ情報を、
委託する医療機関等の内部に保存しておかなければならない。
(2)

監査等に差し支えないようにすること
監査等は概ね事前に予定が判明しており、緊急性を求められるものではないことか

ら、搬送に著しく時間を要する遠方に外部保存しない限り、問題がないと考えられる。
3. 搬送時や外部保存を受託する事業者の障害等における保存性の確保
(1)

標準的なデータ形式の採用
システムの更新等に伴う相互運用性を確保するために、データの移行が確実にでき

るように、標準的なデータ形式を用いることが望ましい。
(2)

媒体の劣化対策
媒体の保存条件を考慮し、例えば、磁気テープの場合、定期的な読み書きを行う等

の劣化対策が必要である。
(3)

媒体及び機器の陳腐化対策
媒体や機器が陳腐化した場合、記録された情報を読み出すことに支障が生じるおそ

れがある。したがって、媒体や機器の陳腐化に対応して、新たな媒体又は機器に移行
することが望ましい。
付則 1.2

個人情報の保護

A.制度上の要求事項
(安全管理措置)
個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止そ
の他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(委託先の監督)
個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、そ

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