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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(本編)(令和4年3月) [1,647KB] (93 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00002.html
出典情報 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(令和4年3月)(3/31)《厚生労働省》
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付則 1

電子媒体による外部保存を可搬媒体を用いて行う場合

電子媒体による外部保存を可搬媒体を用いて行う場合、委託する医療機関等と受託する
事業者はネットワークで結ばれないため、ネットワーク上の脅威に基づくなりすましや盗
聴、改ざん等による情報の大量漏えいや大幅な書換え等の危険性は少なく、注意深く運用す
れば真正性の確保が容易になる可能性がある。
可搬媒体による保存の安全性は、紙やフィルムによる保存の安全性と比べて概ね優れて
いるといえる。媒体を目視しても内容が見えるわけではないので、搬送時の機密性は比較的
確保しやすい。暗号化機能を有する可搬媒体等のパスワードによるアクセス制限が可能な
媒体を用いればさらに機密性は増す。
したがって、一般的には付則 2 の紙媒体による外部保存の基準に準拠していれば大きな
問題はないと考えられる。しかしながら、可搬媒体の耐久性の経年変化については、慎重に
対応する必要がある。また、一媒体あたりに保存される情報量が極めて多いことから、媒体
を遺失した際に紛失、漏えいする情報量も多くなるため、より慎重な取扱いが必要である。
なお、診療録等のバックアップ等、法令で定められている保存義務を伴わない文書を外部
に保存する場合についても、個人情報保護の観点から保存義務のある文書と同等に扱うべ
きである。
付則 1.1

電子保存の 3 基準の遵守

A.制度上の要求事項
診療録等の記録の真正性、見読性及び保存性の確保の基準を満たさなければならない
こと。
(外部保存改正通知 第 2

1(1)


B.考え方
診療録等を医療機関等の内部に電子的に保存する場合に必要とされる真正性、見読性、保
存性を確保することで概ね対応が可能と考えられるが、これに加え、搬送時や外部保存を受
託する事業者における取扱いに注意する必要がある。
具体的には、以下について対応が求められる。
(1) 搬送時や外部保存を受託する事業者の障害等に対する真正性の確保
(2) 搬送時や外部保存を受託する事業者の障害等に対する見読性の確保
(3) 搬送時や外部保存を受託する事業者の障害等に対する保存性の確保
C.最低限のガイドライン
1. 搬送時や外部保存を受託する事業者の障害等に対する真正性の確保
(1)

可搬媒体を授受する際に、明確な記録を行うこと。

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