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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(本編)(令和4年3月) [1,647KB] (103 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00002.html
出典情報 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(令和4年3月)(3/31)《厚生労働省》
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診療録等の外部保存を受託する事業者においては、委託する医療機関等からの求めに応
じて、診療録等の検索を行い、必要な情報を返送するサービスを実施する場合、また、診
療録等の授受の記録を取る場合等に、診療録等の内容を確認したり、患者の個人情報を閲
覧する可能性が生じる。
(1)

外部保存を受託する事業者内で、患者の個人情報を閲覧する可能性のある場合
診療録等の外部保存を受託し、検索サービス等を行う機関は、サービスの実施に最

小限必要な情報の閲覧にとどめ、その他の情報は、閲覧してはならない。また、情報
を閲覧する者は特定の担当者に限ることとし、その他の者が閲覧してはならない。
さらに、外部保存を受託する事業者は、個人情報保護法による安全管理義務の面か
ら、委託する医療機関等と搬送業者との間で、守秘義務に関する事項や、支障があっ
た場合の責任体制等について、契約を結ぶ必要がある。
(2)

外部保存を受託する事業者内で、患者の個人情報を閲覧する可能性のない場合
診療録等の外部保存を受託する事業者は、専ら搬送ケースや保管ケースの管理のみ

を実施すべきであり、診療録等の内容を確認したり、患者の個人情報を閲覧してはな
らない。また、これらの事項について、委託する医療機関等と搬送業者との間で契約
を結ぶ必要がある。
(3)

外部保存を委託する医療機関等の責任
診療録等の個人情報の保護に関しては、最終的に診療録等の保存義務のある医療機

関等が責任を負わなければならない。したがって、委託する医療機関等は、受託する
事業者における個人情報の保護の対策が実施されることを契約等で要請し、その実施
状況を監督する必要がある。
D.推奨されるガイドライン
1. 外部保存実施に関する患者への説明
診療録等の外部保存を委託する医療機関等は、あらかじめ患者に対して、必要に応じて
患者の個人情報が特定の受託機関に送られ、保存されることについて、その安全性やリス
クを含めて院内掲示等を通じて説明し、理解を得る必要がある。
(1)

診療開始前の説明
患者から、病態、病歴等を含めた個人情報を収集する前に行われるべきであり、外

部保存を行っている旨を、院内掲示等を通じて説明し理解を得た上で診療を開始する
こと。
(2)

患者本人に説明をすることが困難であるが、診療上の緊急性がある場合
意識障害や認知症等で本人への説明をすることが困難な場合で、診療上の緊急性が

ある場合は必ずしも事前の説明を必要としない。意識が回復した場合には事後に説明

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