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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(本編)(令和4年3月) [1,647KB] (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00002.html
出典情報 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(令和4年3月)(3/31)《厚生労働省》
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5. 情報の相互運用性と標準化について
医療機関等では、業務上様々な情報のやりとりが行われ、それらによる指示、報告、連絡
等の意思の共有によって一連の業務が成立する。
これらのやりとりを単に電子化するだけであれば、これまでの業務に情報入力という業
務を付加してしまうだけである。しかし、その電子化された情報の再利用が可能であれば、
幾度もの同一情報の入力作業を軽減し、業務の総量を減ずることが可能となる。また、紙等
の情報を読解して再入力する際のミスの防止、指示の誤記・誤読の防止という観点から、医
療安全に資することにもなる。
事実、医療機関等において電子化された情報を扱うシステムの導入は、当初、事務処理の
合理化を目的としたものであったが、現在では情報共有の推進や、医療安全、ひいては医療
の質の向上に資することを目的としたものになっている。
このような電子化された情報のやりとりを、段階的に導入されたシステム間や、異なるシ
ステムベンダ及びサービス事業者から提供されたシステム間で行う際に必要となるのが、
相互運用性の確保である。
一方、医療情報システムの安全な管理・運用における重要な観点として、情報セキュリ
ティの重要な要素の一つである「可用性」が挙げられる。ここでいう可用性とは、必要なと
きに情報が利用可能であることを指し、情報を利用する任意の時点で可用性が確保されな
ければならない。このことは、7.2 章及び 7.3 章で述べるように、例えば、医療機関等で医
療情報を長期間保存する際に、システム更新を経ても旧システムで保存された医療情報を
確実に利用できるようにしておくこと、すなわち相互運用性を確保することも意味する。
さらに、地域連携等における医療機関等間の情報の共有、蓄積、解析、再構築、返信、再
伝達等といった場面においても、相互運用性の考え方は重要である。
このような医療情報の相互運用性を確保するためには、誰もが参照可能かつ利用可能で
将来にわたりメンテナンスの継続が期待される標準規格(用語集やコードセット、保存形式、
メッセージ交換手続等)を利用するか、それらに容易に変換できる状態で保存することが望
ましい。よって、本章ではそれらについて記した。
医療情報における標準規格に関する民間主導の取組みとして、各種の標準化団体・規格制
定団体等が会員となっている一般社団法人医療情報標準化推進協議会(Health Information
and Communication Standards Organization : HELICS 協議会)がある。HELICS 協議会が
利用目的ごとに採択すべき標準規格を推奨し、その利用のための医療情報標準化指針を示
している。
経済産業省・厚生労働省においても、種々の国際規格との整合を図り、これを推奨する等
の取組みを進めてきた。
特に、HELICS 協議会が指針として掲げた標準規格のうち、我が国で必要不可欠と考えら
れるものについては、厚生労働省の保健医療情報標準化会議での審議を経て「厚生労働省標

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