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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(本編)(令和4年3月) [1,647KB] (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00002.html
出典情報 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(令和4年3月)(3/31)《厚生労働省》
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(1)

診療開始前の説明
患者から、病態、病歴等を含めた個人情報を収集する前に行われるべきであり、外

部保存を行っている旨を、院内掲示等を通じて説明し理解を得た上で診療を開始する
こと。
(2)

患者本人に説明をすることが困難であるが、診療上の緊急性がある場合
意識障害や認知症等で本人への説明をすることが困難な場合で、診療上の緊急性が

ある場合は必ずしも事前の説明を必要としない。意識が回復した場合には事後に説明
を行い、理解を得る必要がある。
(3)

患者本人に説明することが困難であるが、診療上の緊急性が特にない場合
乳幼児の場合も含めて本人に説明し理解を得ることが困難で、緊急性のない場合は、

原則として親権者や保護者に説明し、理解を得ること。ただし、親権者による虐待が
疑われる場合や保護者がいない等、説明をすることが困難な場合は、診療録等に、説
明が困難な理由を明記しておくことが望まれる。

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