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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(本編)(令和4年3月) [1,647KB] (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00002.html
出典情報 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(令和4年3月)(3/31)《厚生労働省》
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この節では、この上記のいずれにも該当する、つまり「診療等の都度スキャナ等で電子化
して保存する場合」及び「過去に蓄積された紙媒体等をスキャナ等で電子化保存する場合」
に共通の対策を記載する。
なお、スキャナ等で電子化した場合、どのように精密な技術を用いても、元の紙等の媒体
の記録と同等にはならない。また、スキャニングにより、保存できない有用な情報などがあ
る場合もある。したがって、一旦紙等の媒体で運用された情報をスキャナ等で電子化するこ
とは慎重に行う必要がある。電子情報と紙等の情報が混在することで、運用上著しく障害が
ある場合等に限定すべきである。その一方で、電子化した上で、元の媒体も保存することは
真正性・保存性の確保の観点から極めて有効であり、可能であれば外部への保存も含めて検
討されるべきである。このような場合の対策に関しては、9.5 章で述べる。
C.最低限のガイドライン
1. 医療に関する業務等に支障が生じることのないよう、スキャンによる情報量の低下を
防ぎ、保存義務を満たす情報として必要な情報量を確保するため、光学解像度、センサ
等の一定の規格・基準を満たすスキャナを用いること。また、スキャンによる電子化で
情報が欠落することがないよう、スキャン等を行う前に対象書類に他の書類が重なっ
て貼り付けられていたり、スキャナ等が電子化可能な範囲外に情報が存在しないか確
認すること。
(1)

診療情報提供書等の紙媒体の場合、診療等の用途に差し支えない精度でスキャン
を行うこと。

(2)

放射線フィルム等の高精細な情報をスキャンする場合、日本医学放射線学会電子
情報委員会が公表した
「デジタル画像の取り扱いに関するガイドライン 3.0 版(平
成 27 年 4 月)
」を参考にすること。

(3)

このほか心電図等の波形情報やポラロイド撮影した情報等、様々な対象が考えら
れるが、医療に関する業務等に差し支えない精度でスキャンする必要があるため、
その点に十分配慮すること。

(4)

一般の書類をスキャンした画像情報は、汎用性が高く可視化するソフトウェアに
困らない形式で保存すること。また非可逆的な圧縮は画像の精度を低下させるた
め、非可逆圧縮を行う場合は医療に関する業務等に支障がなく、スキャンの対象と
なった紙等の破損や汚れ等の状況も判定可能な精度を保つよう留意する必要があ
る。放射線フィルム等の医用画像をスキャンした情報は DICOM 等の適切な形式で
保存すること。

2. 改ざんを防止するため、次に掲げる対策を実施すること。
(1)

スキャナによる読み取りについて運用管理規程に定めること。

(2)

スキャナにより読み取った電子情報と元の文書等から得られる情報と同等である

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