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【資料3】訪問リハビリテーション[3.8MB] (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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介護予防訪問リハビリテーションの報酬

社保審-介護給付費分科会
第220回(R5.7.24)

指定介護予防訪問リハビリテーションの
介護報酬のイメージ(1回あたり)

資料4

※ 加算・減算は主なものを記載

利用者の状態に応じたサービス提供や事業所の体制
に対する加算・減算

サービスの提供回数に応じた基本サービス費
事業所評価加算(120単位/月)

1回(20分以上):307単位

短期集中リハビリテーション実施加算(200単位/日)

1週に6回を限度

3年以上勤務の理学療法士等を配置
(サービス提供体制強化加算)
・(Ⅰ)(6単位/回)
・(Ⅱ)(3単位/回)

中山間地域等でのサービス提供
(+5%・+10%・+15%)

同一敷地内建物等又は利用者が20人以上居住する建物の利用者に
サービスを行う場合
・ 同一敷地内建物等又は利用者が20人以上居住する建物の利用者に
サービスを行う場合
(▲10%/回)
・ 利用者が50人以上居住する同一敷地内建物等の利用者にサービスを
行う場合
(▲15%/回)
事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を
行わなかった場合 (▲50単位/回)
利 用 開 始 月 か ら 12 月 を 超 え た 期 間 に 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン を
実施した場合
(▲5単位/回)

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