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【資料3】訪問リハビリテーション[3.8MB] (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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人員基準・施設基準の比較
訪問リハビリテーション

専任の常勤医師1以上

医師
人員
基準

※病院、診療所と併設されてい
る事業所、介護老人保健施設、
介護医療院では、当該病院等の
常勤医師との兼務で差し支えな
い。

介護老人保健施設

介護医療院

常勤医師1以上
常勤換算方法で、入所者の
数を100で除して得た数以 常勤換算方法で、Ⅰ型入所

者の数を48で除した数に、
Ⅱ型入所者の数を100で除
※複数の医師が勤務をする形態であ した数を加えた数。
り、このうち1人の医師が入所者全
員の病状等を把握し施設療養全体の 上記計算により算出された
管理に責任を持つ場合であって、入 数が3に満たないときは3
所者の処遇が適切に行われると認め とする。
られるときは、常勤の医師1人とあ
るのは、常勤換算で医師1人として
差し支えない。

理学
療法
士等

設備基準

適当数

常勤換算で、入所者の数を 設置形態等実情に応じた適
100で除して得た数以上
当数

病院、診療所、介護老人保
健施設又は介護医療院であ
ること。
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