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【資料3】訪問リハビリテーション[3.8MB] (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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人員基準・施設基準の比較
訪問リハビリテーション

専任の常勤医師1以上

医師
人員
基準

※病院、診療所と併設されてい
る事業所、介護老人保健施設、
介護医療院では、当該病院等の
常勤医師との兼務で差し支えな
い。

介護老人保健施設

介護医療院

常勤医師1以上
常勤換算方法で、入所者の
数を100で除して得た数以 常勤換算方法で、Ⅰ型入所
上
者の数を48で除した数に、
Ⅱ型入所者の数を100で除
※複数の医師が勤務をする形態であ した数を加えた数。
り、このうち1人の医師が入所者全
員の病状等を把握し施設療養全体の 上記計算により算出された
管理に責任を持つ場合であって、入 数が3に満たないときは3
所者の処遇が適切に行われると認め とする。
られるときは、常勤の医師1人とあ
るのは、常勤換算で医師1人として
差し支えない。

理学
療法
士等

設備基準

適当数

常勤換算で、入所者の数を 設置形態等実情に応じた適
100で除して得た数以上
当数

病院、診療所、介護老人保
健施設又は介護医療院であ
ること。
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