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【資料3】訪問リハビリテーション[3.8MB] (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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論点2 介護予防訪問リハビリテーションの質の向上に向けた評価
論点2
■ 令和3年度改定において、近年の受給者数や利用期間及び利用者のADL等を踏まえ、適切なサービス提
供とする観点から、介護予防リハビリテーションにおける12月減算が新設されたが、減算が適用される長
期間の利用者の割合は48.8%となっている。
■ 一方で、介護予防サービスは要介護状態等となることの予防の役割を持っており、単に長期間利用を適
正化するのではなく、機能維持ができていることを評価するべきとの意見もある。
■ また、生活期リハビリテーションのアウトカム評価である事業所評価加算の算定率は4.6%と低く、算定
が困難な理由として「要介護認定の期間が長く、改善の結果が得られにくい」という点が挙げられている。
平成18年度の加算新設当初は、要支援の介護認定の有効期間は最長12ヶ月であったのに対し、現在は最長
48ヶ月となっており、現状に合致した評価となっていない可能性がある。

■ 適切なリハビリテーションマネジメントのもと、機能維持・改善のための取組を行っている事業所を評
価し、介護予防のリハビリテーションの質を確保する観点から、どのような方策が考えられるか。

対応案
■ 介護予防訪問リハビリテーションの長期間利用者に関して、リハビリテーション会議でリハビリテー
ション計画の見直しを行うなど、適切なマネジメントを行った上で定期的にLIFEへのデータ提出を実施す
る利用者と、それ以外の利用者については、評価の差別化を行ってはどうか。(介護予防通所リハビリ
テーションと同様)
■ 要介護認定制度の見直しに伴い、事業所評価加算を見直し、 LIFEへのデータ提出を推進することとして
はどうか。その上で、より適切なアウトカム評価に向けて検討を行うこととしてはどうか。(介護予防通
所リハビリテーションと同様)
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