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【資料3】訪問リハビリテーション[3.8MB] (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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(介護予防訪問リハビリテーション)事業所評価加算の基準等
社保審-介護給付費分科会
第220回(R5.7.24)

資料4

単位等



事業所評価加算 120単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問
リハビリテーション事業において,評価対象期間の満了日の属する年度の次年度内に限り1月につき所定
単位数を加算する。

大臣基準告知





評価対象期間における指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の利用実人員数が10名以上であること。
要支援状態区分の維持者数+改善者数×2
評価対象期間内に介護予防訪問リハビリテーション費を3月以上利用し、
その後に更新・変更認定を受けた者の数

≧0.7

20