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参考資料1 特定行為研修の基準等に係る関係法令等 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34812.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会(第33回 8/23)《厚生労働省》
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指定をしてはならない。
厚生労働大臣は、指定研修
機関が前項の厚生労働省令
で定める基準に適合しなくなつ
たと認めるとき、その他の厚生
労働省令で定める場合に該当
するときは、指定を取り消すこ
とができる。
4 厚生労働大臣は、指定又は
前項の規定による指定の取消
しをしようとするときは、あらかじ
め、医道審議会の意見を聴か
なければならない。


ること。
五 医療に関する安全管理のため
の体制を確保していること。
六 実習を行うに当たり患者に対す
る説明の手順を記載した文書を
作成していること。
七 特定行為研修管理委員会を
設置していること。
2 厚生労働大臣は、前条第一項の
申請があった場合において、申請
者が、法第三十七条の三第三項
の規定により指定を取り消され、そ
の取消しの日から起算して二年を
経過していないときは、指定をして
はならない。

⑦特定行為研修管理委員会を設置していること。
また、厚生労働大臣は、指定研修機関の指定の申請
があった場合において、6.(1)の申請者が、法第37条
の3第3項の規定により指定を取り消され、その取消しの
日から起算して2年を経過していないときは、指定をして
はならないこと。(改正後の法第37条の3第2項、特定行
為研修省令第7条関係)

-6-

ハ 特定行為研修の内容
特定行為研修の内容は、共通科目の各科目及び区
分別科目ごとに研修の内容を記載すること。研修の
内容には評価方法も含まれること。
なお、指定研修機関において、共通科目の各科目及
び区分別科目について、統合又は分割することや、
独自の科目名を設定することは差し支えないこと。そ
の場合は、当該科目ごとに研修の内容を記載すると
ともに、当該科目に相応する共通科目の各科目及び
区分別科目の科目名について特定行為研修計画に
記載すること。
ニ 特定行為研修の時間数
共通科目の各科目の時間数は、科目ごとに時間数を
記載すること。また、科目ごとの講義、演習及び実習
のそれぞれの時間数及び評価の時間数について記
載すること。
区分別科目のうち講義又は演習の時間数は、当該
科目ごとに時間数を記載するとともに、当該特定行為
区分に含まれる特定行為に共通して学ぶべき事項に
係る時間数及び当該特定行為ごとに学ぶべき事項
に係る時間数を記載すること。また、当該科目ごとの
講義又は演習のそれぞれの時間数及び評価の時間
数について記載すること。
なお、指定研修機関において、共通科目の各科目及
び区分別科目について統合又は分割する場合は、当
該科目ごとに、講義、演習及び実習のそれぞれの時
間数及び評価の時間数を記載すること。
ホ 特定行為研修(区分別科目)の実習
区分別科目の実習については、科目ごとに必要とす
る症例数を記載すること。
ヘ 特定行為研修の指導者の氏名及び担当分野
指導者の担当分野は、共通科目の各科目又は区分
別科目のうち担当するものを記載すること。
ト 通信による方法で行う特定行為研修
講義又は演習を通信による方法で行う場合は、通信
による方法で行う科目ごとに、研修方法、添削指導
の有無、指導補助者の有無を記載すること。また、指
導補助者を配置する場合にあっては、その氏名、担当
分野を記載すること。
チ 特定行為研修の協力施設

別紙,1-2
別紙 1-3

別紙 1-3

別紙 5

別紙 1-4

別紙 2-2