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参考資料1 特定行為研修の基準等に係る関係法令等 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34812.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会(第33回 8/23)《厚生労働省》
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(指定の申請)
第六条 法第三十七条の二第二項
第五号の規定による指定研修機
関の指定(以下「指定」という。)を
受けようとする者は、次に掲げる事
項を記載した申請書を厚生労働大
臣に提出しなければならない。
一 名称及び所在地

始時に能力評価を実施し、各受講者の知識及び技能
に応じ補習を行うことが望ましいこと。
④特定行為研修の免除関係
5.(1)⑥に関連して、既に履修した科目について、共
通科目の各科目又は区分別科目の全部又は一部の
履修を免除するに当たっては、指定研修機関におい
て、当該免除の対象となる既に履修した科目が、共通
科目の各科目又は区分別科目に合致しているか確認
するとともに、必要に応じて修得の程度を確認するこ
と。(略)
5.(1)⑦に関連して、既に特定行為の実施に係る知
識及び技能を有している看護師について、区分別科
目の一部の履修を免除するに当たっては、指定研修
機関において、別紙7の評価方法により、当該看護師
が、特定行為研修に係る特定行為を手順書により行う
ための能力を有しているか確認すること。
5.(1)⑧に関連して、領域別パッケージ研修にお
いて、特定行為研修の一部を免除した研修を行うに
当たっては、別紙6に示すとおりとすること。
⑤特定行為研修の評価関係
5.(1)⑨に関連して、共通科目の各科目及び区分別
科目の履修の成果は、受講者が当該科目に必要な
時間数及び症例数以上受講していることを確認すると
ともに、別紙7の評価方法により評価を行うこと。なお、
実技試験(Objective Structured Clinical Examination
(OSCE))については、指定研修機関及び実習を行う
協力施設以外の医師、歯科医師、薬剤師及び看護
師その他の医療関係者を含む体制で行うこと。また、
筆記試験及び構造化された評価表を用いた観察評
価については、指定研修機関及び実習を行う協力施
設以外の医師、歯科医師、薬剤師及び看護師その他
の医療関係者を含む体制で行うことが望ましいこと。
6.指定研修機関
(1)指定研修機関の指定の申請
指定研修機関は、1又は2以上の特定行為区分に係
る特定行為研修を行う学校、病院その他の者であって、
厚生労働大臣が指定するものをいい、指定研修機関の
指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指
定申請書(様式1)を厚生労働大臣に提出しなければな
らないこと。

-4-

(14)留意事項
① 指定研修機関の指定の申請関係
6.(1)に関連して、指定研修機関の指定を受けようとす
る者は、学校にあっては設置者、病院にあっては開設者、
法人その他の者にあってはその代表者が申請を行うこと。
また、指定申請書(様式1)には、次に掲げる書類を添付
し、当該指定研修機関の指定を受けようとする者の所在地
を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに提出する

様式1

別添