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参考資料1 特定行為研修の基準等に係る関係法令等 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34812.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会(第33回 8/23)《厚生労働省》
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①特定行為研修全体関係
特定行為研修の受講者としては、概ね3~5年以上の
実務経験を有する看護師が想定されること。ただし、こ
れは3~5年以上の実務経験を有しない看護師の特
定行為研修の受講を認めないこととするものではない
こと。なお、概ね3~5年以上の実務経験を有する看
護師とは、所属する職場において日常的に行う看護
実践を、根拠に基づく知識と実践的経験を応用し、自
律的に行うことができるものであり、チーム医療のキー
パーソンとして機能することができるものであること。
②特定行為研修の内容関係
5.(1)②及び③に関連して、共通科目の各科目の時
間数には、各科目の評価に関する時間を含めて差し
支えないこと。区分別科目のうち講義又は演習の時間
数には、当該科目の評価のうち筆記試験に関する時
間も含めて差し支えないこと。また、共通科目の各科
目及び区分別科目の講義又は演習に要する時間数
は、受講者の準備状況を踏まえ、当該科目に必要な
時間数を満たす範囲内で、指定研修機関において適
切に設定すること。
5.(1)④に関連して、区分別科目の実習は、患者に
対する実技を原則とし、当該指定研修機関が設定し
た特定行為研修の到達目標が達成されるよう、行為
の難度に応じて5例又は10例程度の必要な症例数を
指定研修機関において適切に設定すること。なお、患
者に対する実技を行う実習の前には、ペーパーシミュ
レーション、ロールプレイ、模擬患者の活用、シミュレー
ターの利用等のシミュレーションによる学習を行うこと。
ただし、これらは実習の症例数には含まないこと。
各指定研修機関において必要と考える専門的な内容
について、各指定研修機関の判断により特定行為研
修の内容に追加することは差し支えないこと。
③特定行為研修の研修方法関係
5.(1)⑤に関連して、共通科目の各科目及び区分別
科目の研修方法は別紙5のとおりとし、講義又は演習
及び実習の具体的な方法は、受講者の準備状況を踏
まえ、指定研修機関において適切に設定すること。ま
た、指定研修機関は、協力施設と連携協力し、講義
又は演習及び実習を行うことができること。さらに、指
定研修機関は、受講者の準備状況を考慮し、研修開

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