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参考資料1 特定行為研修の基準等に係る関係法令等 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34812.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会(第33回 8/23)《厚生労働省》
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たと認めるときは、速やかに、当該
看護師に対して、当該看護師に関
する次に掲げる事項を記載した特
定行為研修修了証を交付しなけれ
ばならない。
一 氏名、看護師籍の登録番号及
び生年月日
二 修了した特定行為研修に係る特
定行為区分の名称
三 特定行為研修を修了した年月

四 特定行為研修を実施した指定
研修機関の名称
3 指定研修機関は、前項の規定に
より特定行為研修修了証を交付し
たときは、当該交付の費から起算し
て一月以内に、特定行為研修を修
了した看護師に関する前項各号に
掲げる事項を記載した報告書を厚
生労働大臣に提出しなければなら
ない。

交付しなければならないこと。(改正後の法第37条の
4、特定行為研修省令第15条関係)
①氏名、看護師籍の登録番号及び生年月日
②修了した特定行為研修に係る特定行為区分の名称
(領域別パッケージ研修の場合は、実施した研修に対応
する特定行為の名称及び別紙6に示す領域名も併記す
ること。)
③特定行為研修を修了した年月日
④特定行為研修を実施した指定研修機関の名称
指定研修機関は、特定行為研修修了証を交付した
ときは、当該交付の日から起算して一月以内に、特定
行為研修を修了した看護師に関する上記①から④に
掲げる事項を記載した報告書(様式7)を厚生労働大
臣に提出しなければならないこと。(改正後の法第37
条の4、特定行為研修省令第15条関係)
なお、過去に特定行為研修の修了証の交付を受け
た修了者が、再び特定行為研修を修了し、当該看護
師に修了証を交付した際に、看護師籍の登録番号が
変更となっていた場合は、旧看護師籍の登録番号も
併記し、過去に修了者として報告されていた者とわか
るようにすること。

(記録の保存)
第十六条 指定研修機関は、帳簿
を備え、特定行為研修を受けた看
護師に関する次の事項を記載し、
指定の取消しを受けるまでこれを
保存しなければならない。
一 氏名、看護師籍の登録番号及
び生年月日
二 修了した特定行為研修に係る特
定行為区分の名称
三 特定行為研修を開始し、及び修
了した年月日
四 修了した共通科目及び区分別
科目の内容
五 共通科目及び区分別科目に係
る評価
2 前項に規定する保存は、電磁的
方法(電子的方法、磁気的方法そ

6.指定研修機関
(11)特定行為研修の記録の保存
指定研修機関は、帳簿を備え、特定行為研修を受
けた看護師に関する次に掲げる事項を記載し、指定の取
消しを受けるまでこれを保存しなければならないこと。ま
た、当該保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方
法その他の人の知覚によっては認識することができない
方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことが
できること。(改正後の法第37条の4、特定行為研修省
令第16条関係)
①氏名、看護師籍の登録番号及び生年月日
②修了した特定行為研修に係る特定行為区分の名称
(領域別パッケージ研修の場合は、実施した研修に対応
する特定行為の名称及び別紙6に示す領域名も併記す
ること。)
③特定行為研修を開始し、及び修了した年月日
④修了した共通科目及び区分別科目の内容
⑤共通科目及び区分別科目に係る評価

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る地方厚生局健康福祉部医事課に提出すること。なお、指
定研修機関が、6.(10)①から④に掲げる事項のほか、特
定行為研修に関して必要な事項を特定行為研修修了証
に追加し記載することは差し支えないこと。