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参考資料1 特定行為研修の基準等に係る関係法令等 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34812.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会(第33回 8/23)《厚生労働省》
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(特定行為研修管理委員会)
第八条 指定研修機関の特定行為
研修管理委員会は、次に掲げる者
を構成員に含まなければならない。
一 特定行為研修に関する事務を
処理する責任者又はこれに準ずる

二 当該特定行為研修管理委員会

6.指定研修機関
(3)特定行為研修管理委員会の構成員
指定研修機関の特定行為研修管理委員会は、次に
掲げる者を構成員に含まなければならないこと。(改正
後の法第37条の4、特定行為研修省令第8条関係)
①特定行為研修に関する事務を処理する責任者又
はこれに準ずる者
②当該特定行為研修管理委員会が管理する全ての

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・ メディアを利用する場合は、次のいずれかであるこ
と。
(イ) 同時かつ双方向に行われるものであって、か
つ、授業を行う教室等以外の教室、研究室又はこ
れらに準ずる場所(以下「教室等以外の場所」とい
う。)において履修させるもの。
(ロ) 毎回の授業の実施に当たって、指導補助者が
教室等以外の場所において受講者に対面すること
により、又は当該授業を行う指導者若しくは指導補
助者が、当該授業の終了後、速やかにインターネ
ットその他の適切な方法を利用することにより、設
問解答、添削指導、質疑応答等による十分な指
導を併せ行うものであって、かつ、当該授業に関す
る学生等の意見の交換の機会が確保されているも
の。
6.(2)⑤に関連して、「医療に関する安全管理のための
体制を確保していること」とは、次に掲げる事項を満たす
ものであること。
イ 実習に係る医療に関する安全管理のための組織
(実習を行う施設の管理者及び関係各部門の責
任者等による構成とし、医師である指導者を含むこ
と。)を設置していること。
ロ 実習に係る緊急時の対応に係る手順を記載した
文書を作成していること。
ハ 実習に係る患者からの苦情や相談を踏まえ、実
習の方法や当該施設における医療安全の管理の
ための体制の見直しを行うために、実習に係る患
者からの相談等に応じる体制を確保すること。
なお、訪問看護ステーション等の施設において実習を
行う際に、訪問看護ステーション等が、医療安全の管理
のための体制整備を独自に行うことが困難である場合に
は、地域の他の病院等と連携して体制を確保すること。
(14)留意事項
③ 特定行為研修管理委員会関係
6.(3)に関連して、特定行為研修管理委員会は、特定
行為区分ごとの特定行為研修計画の作成、2以上の特
定行為区分について特定行為研修を行う場合の特定行
為研修計画の相互間の調整、受講者の履修状況の管
理及び修了の際の評価等、特定行為研修の実施の統
括管理を行うこと。

別紙 2-2

様式1
別紙 4