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参考資料1 特定行為研修の基準等に係る関係法令等 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34812.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会(第33回 8/23)《厚生労働省》
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特定行為研修の基準に係る関係法令等

保健師助産師看護師法(昭和二
十三年法律第二百三号)(抄)

第三十七条の二 特定行為を
手順書により行う看護師は、指
定研修機関において、当該特
定行為の特定行為区分に係る
特定行為研修を受けなければ
ならない。
2 この条、次条及び第四十二
条の四において、次の各号に
掲げる用語の意義は、当該各
号に定めるところによる。
一 特定行為 診療の補助
であつて、看護師が手順書
により行う場合には、実践的
な理解力、思考力及び判
断力並びに高度かつ専門
的な知識及び技能が特に
必要とされるものとして厚生
労働省令で定めるものをい
う。
二 手順書 医師又は歯科
医師が看護師に診療の補
助を行わせるためにその指
示として厚生労働省令で定
めるところにより作成する文
書又は電磁的記録(電子的
方式、磁気 的方式そ の他
人の知覚によつては認識す
ることができない方式で作ら
れる記録であつて、電子計
算機による情報処理の用に
供されるものをいう。)であつ
て、看護師に診療の補助を

保健師助産師看護師法第三十七条
の二第二項第一号に規定する特定
行為及び同項第四号に規定する特
定行為研修に関する省令(平成 27
年厚生労働省令第 33 号、改正平成
31 年)(抄)
(特定行為研修の基準)
第五条 法第三十七条の二第二項
第四号の厚生労働省令で定める
基準は、次のとおりとする。
一 次に掲げる研修により構成される
ものであること。
イ 共通科目(看護師が手順書に
より特定行為を行う場合に特に
必要とされる実践的な理解力、
思考力及び判断力並びに高度
かつ専門的な知識及び技能であ
って、全ての特定行為区分に共
通するものの向上を図るための
研修をいう。次号、第十六条第
一項及び別表第三において同
じ。)
ロ 区分別科目(看護師が手順書
により特定行為を行う場合に特
に必要とされる実践的な理解
力、思考力及び判断力並びに高
度かつ専門的な知識及び技能
であって、特定行為区分ごとに
異なるものの向上を図るための
研修をいう。第三号、第十六条
第一項及び別表第四において同
じ。)
二 共通科目の内容は、別表第三に
定めるもの以上であること。
三 区分別科目のうち講義又は演習
にあっては、別表第四の上欄に掲
げる特定行為区分に応じて同表の
下欄に定める時間数以上であるこ

保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施
行等について(平成 27 年 3 月 17 日付、医政発 0317 第 1 号、一部改正令和 2 年 10 月 30 日)(抄)
(施行通知本文)
第2 特定行為研修省令の内容及び具体的な運用基

5.特定行為研修
(1)特定行為研修の基準
特定行為研修は、看護師が手順書により特定行為を
行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考
力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技
能の向上を図るための研修であって、特定行為区分
ごとに特定行為研修の基準に適合するものであるこ
と。
特定行為研修の基準は、次のとおりであること。(改
正後の法第37条の2第2項第4号、特定行為研修省
令第5条並びに別表第3及び別表第4関係)
①次に掲げる研修により構成されるものであること。
イ 共通科目(看護師が手順書により特定行為を行う場
合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び
判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能であっ
て、全ての特定行為区分に共通するものの向上を図る
ための研修をいう。以下同じ。)
ロ 区分別科目(看護師が手順書により特定行為を行う
場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及
び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能であ
って、特定行為区分ごとに異なるものの向上を図るた
めの研修をいう。以下同じ。)
②共通科目の内容は、別紙3に定めるもの以上であるこ
と。
③区分別科目のうち講義又は演習にあっては、別紙4に
掲げる特定行為区分に応じて当該特定行為区分ごと
に定める時間数以上であること。
④ 区分別科目における実習は、必要な症例数を経験
するものに限ること。
⑤ 共通科目の各科目及び区分別科目は、別紙5に示

-1-

(様式)