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参考資料1 特定行為研修の基準等に係る関係法令等 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34812.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会(第33回 8/23)《厚生労働省》
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実施する特定行為研修に係る
特定行為区分の名称
三 実施する特定行為研修の内容
四 特定行為研修の実施に関し必
要な施設及び設備の概要
五 特定行為研修管理委員会(特
定行為研修の実施を統括管理す
る機関をいう。以下同じ。)の構成
員の氏名、所属する団体の名称及
び当該団体における役職名
六 特定行為研修の責任者(特定
行為研修の内容の企画立案及び
特定行為研修の実施の管理を行う
専任の者をいう。次条第一項第三
号、第八条第二号及び第九条第
六号において同じ。)の氏名
七 特定行為研修の指導者の氏名
及び担当分野
八 特定行為研修を受ける看護師
の定員
九 その他特定行為研修の実施に
関し必要な事項
2 前項の申請書は、二以上の特定
行為区分に係る特定行為研修を実
施する場合には、同項第二号から第
四号まで及び第六号から第八号まで
に掲げる事項は、特定行為区分ごと
に記載しなければならない。
(指定の基準)
第七条 法第三十七条の三第二項
の厚生労働省令で定める基準は、
次のとおりとする。
一 特定行為研修の内容が適切で
あること。
二 特定行為研修の実施に関し必
要な施設及び設備を利用するこ
とができること。
三 特定行為研修の責任者を適切
に配置していること。
四 適切な指導体制を確保してい


第三十七条の三 前条第二項
第五号の規定による指定(以
下この条及び次条において単
に「指定」という。)は、特定行
為研修を行おうとする者の申
請により行う。
2 厚生労働大臣は、前項の申
請が、特定行為研修の業務を
適正かつ確実に実施するため
に必要なものとして厚生労働
省令で定める基準に適合して
いると認めるときでなければ、

①名称及び所在地
②実施する特定行為研修に係る特定行為区分の名

③実施する特定行為研修の基本理念及び内容
④特定行為研修の実施に関し必要な施設及び設備
の概要
⑤特定行為研修管理委員会の構成員の氏名、所属
する団体の名称及び当該団体における役職名
⑥特定行為研修の責任者の氏名
⑦特定行為研修の指導者の氏名及び担当分野
⑧特定行為研修を受ける看護師の定員
⑨その他特定行為研修の実施に関し必要な事項
なお、2以上の特定行為区分に係る特定行為研修を
実施する場合には、上記②から④まで及び⑥から⑧まで
に掲げる事項は、特定行為区分ごとに記載しなければな
らないこと。(改正後の法第37条の2節2項第5号及び第
37条の3第1項、特定行為研修省令第6条関係)

こと。
イ 特定行為研修の研修計画(以下単に「特定行為研修
計画」という。様式自由。)
ロ その他特定行為研修の実施に関し必要な事項

6.指定研修機関
(2)指定研修機関の指定の基準
指定研修機関の基準は、次のとおりであること。
①特定行為研修の内容が適切であること。
②特定行為研修の実施に関し必要な施設及び設備
を利用することができること。
③特定行為研修の責任者を適切に配置していること。
④適切な指導体制を確保していること。
⑤医療に関する安全管理のための体制を確保してい
ること。
⑥実習を行うに当たり患者に対する説明の手順を記
載した文書を作成していること。

(14)留意事項
② 指定研修機関の指定の基準関係
6.(2)①に関連して、指定研修機関は、5.(1)に定める
特定行為研修の基準に則った特定行為研修計画を作
成すること。特定行為研修計画には、次に掲げる事項が
定められていること。なお、共通科目の「医療安全学」と
「特定行為実践」については、両科目を一体的に計画す
ることが望ましいこと。その場合、科目ごとに記載を求め
る事項について、当該計画に基づき一体的に記載して差
し支えないこと。
イ 特定行為区分の名称
ロ 特定行為研修の基本理念及び目標

-5-

6.(1)⑨に関連して、指定研修機関の指定を受けようと
する者は、「その他特定行為研修の実施に関し必要な事
項」として、定款又は寄附行為及び登記事項証明書、ある
いはこれに準ずる書類を提出すること。
6.(12)に関連して、原則として、毎年2月及び8月に医
道審議会を開催し、指定研修機関の指定について審議を
行う予定であること。毎年2月に開催される医道審議会で
は、その年の前年6月1日から11月30日までに厚生労働
省に提出された指定申請書について審議を行い、毎年8月
に開催される医道審議会では、その年の前年12月1日か
らその年の5月31日までに厚生労働省に提出された指定
申請書について審議を行うものであること。

様式1

別紙 1
別紙 1-1