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(3)参考資料 (39 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20230529/zaiseia20230529.html
出典情報 財政制度等審議会 歴史的転機における財政(5/29)《財務省》
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人口減少や災害リスクを踏まえたコンパクトなまちづくり(1)

資料Ⅴ-2-8

○ 立地適正化計画策定後も居住誘導区域外の人口が増加し、近接する居住誘導区域の人口減少が継続している例がある。この区
域では中心部の渋滞解消を目的とした環状道路が整備されたが、その混雑度も上昇している。
○ 自治体においては、道路などのインフラ整備が周辺地域にもたらす影響も踏まえ、土地利用規制も含め、立地誘導策をより総合的に
検討し、強化すべき。
○ また、国においても、現状では実効的な土地の利用規制が乏しいことも踏まえ、これまでの立地適正化施策の成果の検証を進めていく
必要。その際、国が行う助成措置(住宅取得支援等)において居住誘導区域内外で支援水準の差を設けることや土地規制を強化
することなども含め、自治体が行う居住誘導区域内への誘導を後押しすべき。
立地適正化計画策定後も
居住誘導区域外の人口が増加している例
2003~06年にか
けて環状道路が順
次開通

道路混雑度の上昇
(H22 : 0.96
→H27: 1.26)

<居住誘導区域(■)>
立地適正化計画策定後、
人口減少
(H29.3→R5.3:▲4%減)

居住誘導区域に関する現行の国の規制・補助要件
区域外の土地利用規制

住宅取得支援の補助要件
<こどもエコすまい支援事業等>

・ 3戸以上又は1000㎡以上
の住宅建築を目的とする開発
行為については届出が必要

・ 「居住誘導区域外」にあり、かつ、

・ 届出された開発について、必
要に応じ市町村⾧による勧告
が可能 等

・ 都市再生特別措置法に基づく市町
村⾧の勧告(左記)に従わなかった
ものに限って、

・ 「災害レッドゾーン内」にあり、かつ、

省エネ住宅取得補助の対象外としている。

居住誘導区域への居住を要件とした自治体の支援制度例

<居住誘導区域「外」(■)>
立地適正化計画策定後、
人口増加
(H29.3→R5.3:+7%増)

(出所)金沢市集約都市形成計画、町丁別人口・世帯数(金沢市HP)、国土交通省「道路交通センサス」
(H22,H27)を基に財務省作成。

① 北九州市
○ UIJターン等を支援するための住宅取得支援において、立地適正化計
画において定めた居住誘導区域内に住宅を取得することを要件としている。
(注)フラット35(地域連携型)を利用する場合も同様の要件。

② 駒ケ根市
○ 居住誘導区域外に3年以上居住していた者が区域内に転居する場合
に家屋の固定資産額相当分などを補助。
(出所)北九州市HP、駒ケ根市HP、国土交通省HP、フラット35((独)住宅金融支援機構HP)
を基に財務省作成。