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(3)参考資料 (10 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20230529/zaiseia20230529.html
出典情報 財政制度等審議会 歴史的転機における財政(5/29)《財務省》
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資料Ⅳ-3-10

多床室の室料負担の見直し①

○ 制度創設時から、「施設介護については、居宅介護とのバランスや高齢者の自立が図られてきている状況から見て、食費等日常生活費は、利用
者本人の負担とすることが考えられる」とされていた(「高齢者介護保険制度の創設について」(1996))。
○ このため、2005年度に、食費と個室の居住費(室料+光熱水費)を介護保険給付の対象外とする見直しを実施(多床室は食費と光熱水
費のみ給付対象外)。2015年度に、介護老人福祉施設(特養老人ホーム)の多床室の室料負担を基本サービス費から除く見直しを実施。
○ しかしながら、介護老人保健施設・介護医療院・介護療養病床の多床室については、室料相当分が介護保険給付の基本サービス費に含まれ
たままとなっている。

介護老人福祉施設(特養老人ホーム)

介護老人保健施設・介護医療院・介護療養病床

特養は2015年度改定で多床室の室料をサービス
費から除外し、個室と多床室の報酬水準は同額。

老健施設の多床室については、室料相当額は基本サービス費に包
含されたままであり、多床室の方が個室よりも基本サービス費が高い。

食費
光熱水費
室料
基本

サービス費
(総費用)
25.4万円

個室・多床室

食費






光熱水費
室料
基本
サービス費
(総費用)
27.8万円






食費
光熱水費
室料相当
基本
サービス費
(総費用)
30.1万円

個室

(注)上記の特養老人ホーム、介護老人保健施設等の基本サービス費は要介護5の者が30日入所した場合の費用(利用者負担含む)。

多床室