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公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第7.0版」の周知について(2/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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●新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き・第 7.0 版 ●7 退院基準・解除基準



退院基準・解除基準

管轄保健所と患者情報を交換し,退院基準を満たすかを確認する.

1. 退院基準
1)有症状者【 注1】の場合
①発症日【 注2】から 10 日間経過し,かつ,症状軽快【 注3】後 72 時間経過した場合,
退院可能とする.
②症状軽快後 24 時間経過した後,PCR 検査または抗原定量検査【 注4】で 24 時間以上
間隔をあけ,2回の陰性を確認できれば,退院可能とする.

2)無症状病原体保有者の場合
①検体採取日【 注5】から 10 日間経過した場合,退院可能とする.
②検体採取日から6日間経過後,PCR 検査または抗原定量検査【 注4】で 24 時間以上
間隔をあけ,2回の陰性を確認できれば,退院可能とする.
*上記の1,
2において,10 日以上感染性を維持している可能性がある患者(例:重度免疫
不全患者)では,地域の感染症科医との相談も考慮する.
【 注1】人工呼吸器等による治療を行わなかった場合
【 注2】症状が出始めた日とし,発症日が明らかではない場合には,陽性確定に係る検体採取日とする.
【 注3】解熱剤を使用せずに解熱しており,呼吸器症状が改善傾向である場合をいう.
【 注4】その他の核酸増幅法を含む.
【 注5】陽性確定に係る検体採取日とする.
【 注6】B.1.1.529 系統(オミクロン株)の無症状患者の療養解除基準については,検体採取日から7日
間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする.また,10 日間が経過するまでは,検温など自身
による健康状態の確認や,リスクの高い場所の利用や会食などを避けること,マスクを着用することなど
の感染対策を求めること.詳細は厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認さ
れた場合の対応について (2022.1.5 発出 , 2022.2.2 一部改正)
」を参照すること.

3)人工呼吸器等による治療を行った場合
①発症日から 15 日間経過し,かつ,症状軽快後 72 時間経過した場合(発症日から 20
日間経過までは退院後も適切な感染予防策を講じること)
②発症日から 20 日間経過以前に症状軽快した場合に,症状軽快後 24 時間経過した後,
PCR 検査または抗原定量検査で 24 時間以上をあけ,2 回の陰性を確認した場合

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