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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (49 ページ)

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出典情報 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》
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・

医療機関が近隣である場合には、患者に対し、医療機関に戻
り紙の処方箋を再交付してもらうことを依頼

・

と考えられる。そのような状況であっても医療機関・薬局は、処
方・調剤を継続できることを優先した運用を行わなくてはならな

医療機関が遠方である場合には、医療機関に薬局又は患者か
ら連絡し、紙の処方箋を再交付してもらうとともに、それを薬
局にメール、FAX等で送付してもらい、紙の処方箋原本は後

い。災害時に医療関係者が患者が服用している薬剤を知ることがで
きるようにしておくことは重要である。
一般的には、紙の処方箋による運用を実施するものと考えるが、

日郵送で薬局に送付してもらう

電子処方箋を運用する場合でも、通常の運用に比べ、運用負荷が大

のいずれかの方法により対応することとする。

きくなる可能性が高いことから、災害の内容に応じた運用形態を地

いずれの場合についても、医療機関において、電子処方箋の取消

域ごとにあらかじめ規定しておく必要がある。その際に、通常運用

を行い、同じ処方内容による調剤が重複して行われないように対応

から災害時運用に切り替える基準、通常運用に戻す基準などを規定

する必要がある。

しておくことが必要である。

また、災害時に、医療関係者が患者が服用している薬剤を知るこ
とができるようにしておくことは重要である。
6

その他

6

本通知については、電子処方箋の運用を整理したものであり、詳

今後の電子処方箋の普及促進のための方策について

本ガイドラインにおいては、地域に電子処方箋に対応した薬局が

細については、以下の文書を適宜参照されたい。

ある場合において、フリーアクセスを確保し、かつ患者が自分自身

・

の処方情報を確認できることを前提として、電子処方箋に係る運用

運用の手順の詳細については、「オンライン資格確認等システ

ム運用マニュアル(病院・診療所向け)」及び「オンライン資格
確認等システム運用マニュアル(薬局向け)」を参照すること。
・

電子処方箋管理サービスが停止した場合の対応の詳細について

を整理した。
一方、本ガイドライン改定にあたっての検討においては、
・

各地域で異なる複数の運用主体により電子処方箋管理サービ

は、上記マニュアルのほか、「トラブルシューティング編」、

スが行われる場合、医療機関や薬局が複数の電子処方箋管理サ

「オンライン資格確認等システム操作マニュアル 災害時医療情

ービスに対応することが必要となり対応が複雑化・困難化する

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