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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (32 ページ)

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出典情報 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》
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し、二次元コードによる表示も行われる。

であり、利用規程で定める(1週間から10日程度)。

電子処方箋管理サービスでは、登録された電子処方箋の情報

(注)処方箋の使用期間は、原則として交付の日を含めて4日以

について、患者が電子的方法でも確認できるよう、マイナポー

内であるが、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合

タルへの連携が行える仕組みとしている。

は、延長も可能。

(※)新型コロナウイルス感染状況下における特例措置により電



医療機関は、患者に「アクセスコード」と「確認番号」を交

話によるオンライン診療が行われるなど、画面に表示すること

付する。なお、電子処方箋管理サービスが発行する「アクセス

もできない場合について、患者の同意が得られれば口頭で処方

コード」には、薬局における処理の利便性を考慮し、二次元コ

内容を伝達し、あわせて口頭で引換番号を伝達する方法による

ードを用いることが考えられる。「アクセスコード」の発行に

ことも可能とする。

あたっては、併せて患者が自分自身の処方情報を容易に確認で
きるようにすることが必要である。具体的には、医療機関が交
付したアクセスコード及び確認番号と併せて、どのような薬剤
が処方されたかを患者が所有するスマートフォン等に何らかの
方法を用いて容易に理解しやすい形で表示させることが考えら
れる。

【薬局プロセス】




患者は、薬局に「アクセスコード」と「確認番号」を提示す

患者は、薬局でオンライン資格確認を行い、顔認証付きカー

る。なお、患者が確認番号を紛失などした場合には、マイナン

ドリーダにおいて、処方・調剤情報の参照に関する個人同意を

バーカードや被保険者証の個人番号化された被保険者記号・番

行う。薬局は、オンライン資格確認により確認した個人ごとの

号で患者本人であることを確認することとしても差し支えな

被保険者番号・記号等をキーとして、電子処方箋管理サービス

い。

に当該患者に係る電子処方箋を要求する。なお、複数の処方箋



が交付されている場合、当該薬局で調剤を希望する処方箋の選

薬局は、「アクセスコード」と「確認番号」により、電子処

択については、患者が顔認証付きカードリーダにおいて選択し
たものしか、薬局は要求できない仕組みとなっている。

方箋管理サービスに「電子処方箋」を要求する。


電子処方箋管理サービスは、「アクセスコード」と「確認番
号」が対応していることを確認し、要求された「電子処方箋」

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