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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (32 ページ)

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出典情報 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》
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し、二次元コードによる表示も行われる。

であり、利用規程で定める(1週間から10日程度)。

電子処方箋管理サービスでは、登録された電子処方箋の情報

(注)処方箋の使用期間は、原則として交付の日を含めて4日以

について、患者が電子的方法でも確認できるよう、マイナポー

内であるが、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合

タルへの連携が行える仕組みとしている。

は、延長も可能。

(※)新型コロナウイルス感染状況下における特例措置により電

⑦

医療機関は、患者に「アクセスコード」と「確認番号」を交

話によるオンライン診療が行われるなど、画面に表示すること

付する。なお、電子処方箋管理サービスが発行する「アクセス

もできない場合について、患者の同意が得られれば口頭で処方

コード」には、薬局における処理の利便性を考慮し、二次元コ

内容を伝達し、あわせて口頭で引換番号を伝達する方法による

ードを用いることが考えられる。「アクセスコード」の発行に

ことも可能とする。

あたっては、併せて患者が自分自身の処方情報を容易に確認で
きるようにすることが必要である。具体的には、医療機関が交
付したアクセスコード及び確認番号と併せて、どのような薬剤
が処方されたかを患者が所有するスマートフォン等に何らかの
方法を用いて容易に理解しやすい形で表示させることが考えら
れる。

【薬局プロセス】
⑦

⑧

患者は、薬局に「アクセスコード」と「確認番号」を提示す

患者は、薬局でオンライン資格確認を行い、顔認証付きカー

る。なお、患者が確認番号を紛失などした場合には、マイナン

ドリーダにおいて、処方・調剤情報の参照に関する個人同意を

バーカードや被保険者証の個人番号化された被保険者記号・番

行う。薬局は、オンライン資格確認により確認した個人ごとの

号で患者本人であることを確認することとしても差し支えな

被保険者番号・記号等をキーとして、電子処方箋管理サービス

い。

に当該患者に係る電子処方箋を要求する。なお、複数の処方箋

⑨

が交付されている場合、当該薬局で調剤を希望する処方箋の選

薬局は、「アクセスコード」と「確認番号」により、電子処

択については、患者が顔認証付きカードリーダにおいて選択し
たものしか、薬局は要求できない仕組みとなっている。

方箋管理サービスに「電子処方箋」を要求する。
⑩

電子処方箋管理サービスは、「アクセスコード」と「確認番
号」が対応していることを確認し、要求された「電子処方箋」

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