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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (42 ページ)

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出典情報 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》
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局の体制整備が網羅的である。
・電子化を行う地域において安全管理ガイドラインに従った電子
署名が普及している。
・患者の求めやシステム等の障害時を想定し、紙による交付にも
対応できる。
① システムの安全性の確保

② システムの安全性の確保

支払基金は、「オンライン資格確認等、レセプトのオンライン請

電子処方箋管理サービスの運営主体は、システムの運用につい

求及び健康保険組合に対する社会保険手続きに係る電子申請システ

て、「クラウドサービス事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理

ムに係るセキュリティに関するガイドライン」(厚生労働省。以下

に関するガイドライン」(総務省)と「医療情報を受託管理する情

「オンライン資格確認等に係るセキュリティに関するガイドライ

報処理事業者向けガイドライン」(経済産業省)を遵守して、シス

ン」という。)を遵守して、システムの安全性を確保するための対

テムの安全性を確保するための対応を行う。

応を行う。

なお、システムの安全性を確保するため、「オンライン診療の適
切な実施に関する指針」(厚生労働省)に準じた方法により、第三
者機関に認証されることが望ましい。



相互運用性の確保



相互運用性の確保

支払基金は、患者の医療継続性の確保のために、電子処方箋管理

電子処方箋管理サービスの運営主体は、患者の医療継続性の確保

サービスの導入促進に協力するとともに、医療機関・薬局・電子処

のために、電子処方箋管理サービスの標準化とともに、医療機関、

方箋管理サービスの関係機関の相互運用性を確保しなければならな

薬局、電子処方箋管理サービスの運営主体間の相互運用性を確保し

い。

なければならない。

このため、電子処方箋管理サービスで取り扱うことのできる電子

これに資するものとしては、現時点においては、一般社団法人保

処方箋の形式について、記録条件仕様書において明らかにし、常に

健医療福祉情報システム工業会(JAHIS)が作成した「JAHIS電

これを公開するものとする。

子処方箋実装ガイド」等がある。
④ 電子版お薬手帳等との連携等の確保

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