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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (17 ページ)

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出典情報 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》
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別紙
新通知と旧通知の比較表
新通知:「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働
省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知)
旧通知:「電子処方箋の運用ガイドラインの一部改正について(通知)」(令和4年4月18日付け薬生発0418第2号医政発0418第8号保
発0418第5号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知)
(注)内容に影響しない語句の修正は除く。
新通知

旧通知

電子処方箋管理サービスの運用について
1

電子処方箋の運用ガイドライン 第2.1版

本施策の趣旨

1

本ガイドラインの趣旨

処方箋は、医師・歯科医師から薬剤師への処方内容の伝達だけ

処方箋は、医師・歯科医師から薬剤師への処方内容の伝達だけ

でなく、医師・歯科医師から患者に交付され、患者自らが処方内

でなく、医師・歯科医師から患者に交付され、患者自らが処方内

容を知ることができる、患者にとって最も身近な医療情報の一つ

容を知ることができる、患者にとって最も身近な医療情報の一つ

といえる。

といえる。

このため、処方箋の電子化は、医療機関と薬局の連携や服薬管

このため、処方箋の電子化は、医療機関と薬局の連携や服薬管

理の効率化等に資するだけでなく、電子版お薬手帳等との連携等

理の効率化等に資するだけでなく、電子版お薬手帳等との連携等

により、患者自らが服薬等の医療情報の履歴を電子的に管理し、

により、患者自らが服薬等の医療情報の履歴を電子的に管理し、

健康増進への活用(ポータルサービス)の第一歩になるなど、多

健康増進への活用(ポータルサービス)の第一歩になるなど、多

くのメリットがあるので、運用ルールや医療情報等を連携するた

くのメリットがあるので、運用ルールや医療情報等を連携するた

めのネットワークの整備・普及等を進め、できるだけ早く国民が

めのネットワークの整備・普及等を進め、できるだけ早く国民が

そのメリットを享受できるようにする必要がある。

そのメリットを享受できるようにする必要がある。

他方、我が国の医療システムは、医師・歯科医師が患者に処方

他方、我が国の医療システムは、医師・歯科医師が患者に処方

箋を交付し、患者自らが選択した薬局に処方箋を持ち込み、調剤

箋を交付し、患者自らが選択した薬局に処方箋を持ち込み、調剤

を受ける仕組みとしている(フリーアクセス)。また、処方箋に

を受ける仕組みとしている(フリーアクセス)。また、処方箋に
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