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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (48 ページ)

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出典情報 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》
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紙の処方箋を発行する。

紙の処方箋を発行する。

なお、電子処方箋管理サービスの停止中に紙の処方箋を発行する
場合、医療機関は、処方情報を電子処方箋管理サービスに登録する
必要はない。
また、電子処方箋の発行後に電子処方箋管理サービスの停止した
場合については、
・

医療機関が近隣である場合には、患者に対し、医療機関に戻
り紙の処方箋を再交付してもらうことを依頼

・

医療機関が遠方である場合には、医療機関に薬局又は患者か
ら連絡し、紙の処方箋を再交付してもらうとともに、それを薬
局にメール、FAX等で送付してもらい、紙の処方箋原本は後
日郵送で薬局に送付してもらう

のいずれかの方法により対応することとする。
いずれの場合についても、医療機関において、電子処方箋の取消
を行い、同じ処方内容による調剤が重複して行われないように対応
する必要がある。
(3)大規模災害時等の対応

(3)大規模災害時等の対応

大規模災害が発生した場合、電子処方箋管理サービスが停止した

大規模災害が発生した場合、医療に対するニーズは高まるが、医

場合の対応と同様に、紙の処方箋の発行により対応するものとす

療機関や薬局での関連機器の損壊、停電やネットワークの不通、電

る。

子処方箋管理サービスの設備損壊等、多くのトラブルが同時多発す

なお、電子処方箋の発行後に災害が発生した場合については、

るため、電子処方箋管理サービスを正常に稼働させることは難しい

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