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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (4 ページ)

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出典情報 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》
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薬品への変更などを含む調剤業務が行われ、その結果を医療機関に戻し、次の
処方情報の作成の参考にするという情報の有効利用が可能となる。
② 医療機関・薬局間での情報の共有が進むことで、医薬品の相互作用やアレル
ギー情報の管理に資することが可能となり、国民の医薬品使用の安全性の確保
など公衆衛生の向上にも資する。
③ 医療機関では、紙の処方箋の印刷に要するコストが削減される。紙の処方箋
の偽造や再利用を防止できる。
④ 薬局から医療機関への処方内容の照会の結果等の伝達や、先発品から後発品
に調剤を変更した際の伝達がより容易になり、医療機関でも患者情報のシステ
ムへの反映が容易になる。後発品の使用促進により、一般名処方や後発品への
変更調剤が増加していることに鑑み、処方した医師・歯科医師への調剤結果(患
者に交付された薬剤の種類、用法・用量等)の伝達が容易になることは、重要
である。
⑤ 薬局でオンライン服薬指導を実施する際、処方箋の原本を薬局に郵送する代
わりに、電子的に提出可能となる。
⑥ 調剤に関する入力等の労務が軽減され、誤入力が防止される。調剤済みの紙
の処方箋の保管スペース等を削減できる。
⑦ 電子版お薬手帳等との連携等により、医療機関・薬局の連携や処方内容の一
元的・継続的把握の効率化等に資する。
⑧ 医療機関・薬局では、重複投薬等チェック機能を活用することにより、患者
に対する不必要な処方・調剤や併用禁忌による有害事象を事前に避けることが
できる。
⑨ 救急医療及び災害時において患者の処方・調剤情報を参照できる仕組みを構
築することにより、医療関係者は患者の服用している薬剤を知ることが可能と
なる。
(2)患者や家族における主なメリット
① オンライン診療の際、患者は処方箋の原本を電子的に受け取ることが可能と
なる。また、患者は、薬局への処方箋の事前送付をより簡便に行うことができ
るようになり、薬局での待ち時間が短縮されることが期待される。
② 薬局が患者に調剤した情報を電子的に提供し、電子的に保存・蓄積すること
で、患者自らが実際に調剤された情報をマイナポータル等を通じて閲覧できる。
③ 電子版お薬手帳等との連携等によって、患者等が自ら保存・蓄積した調剤の
情報を、他の医療機関等に自らの意思で提示することが、紙媒体よりも容易に
なる。生活習慣病など比較的長期にわたって治療が必要な疾病では、生活環境
の変化などにより医療機関・薬局を変更した場合でも、診療の継続性の確保が
容易になる。
④ 医療機関・薬局において、重複投薬等チェック機能を活用することにより、
患者に対する不必要な処方・調剤や併用禁忌による有害事象を事前に避けるこ
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