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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (29 ページ)

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出典情報 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》
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の運用に関わる一連の流れは、以下のとおりである。
【医療機関プロセス】
①

医療機関は、オンライン資格確認の際に、顔認証付きカード

①

医療機関は、処方箋の発行に際して、患者が電子処方箋の交

リーダにおいて、患者が電子処方箋の交付を希望していること

付を希望していること及び当該患者が調剤を受けようとしてい

を確認する。あわせて、同端末において、処方・調剤情報の参

る薬局が電子処方箋に対応していることを確認する。確認にあ

照に関する閲覧同意を取得する。処方箋の発行形態(電子処方

たっては、フリーアクセス確保の観点から、特定の薬局に誘導

箋又は紙の処方箋)の確認については同端末で行うことを主た

することがないよう留意する。

るケースとして想定としているが、診察時など上記に限らず行
うことができることとする。
患者がマイナンバーカードの健康保険証利用をしていない場
合や、汎用カードリーダを用いてマイナンバーカードで資格確
認をする場合は上記の対応ができないことから、口頭等で電子
処方箋の交付希望について確認する。その際、処方・調剤情報
の参照に関する個人同意は顔認証付きカードリーダにおいての
み取得できる運用を基本としており、口頭等で同意取得したか
らといって参照できることにはならないことに留意する必要が
ある(汎用カードリーダを用いてマイナンバーカードで資格確
認をする場合は、書面で個人同意をとることも可能)。
なお、当該患者が調剤を受けようとしている薬局が電子処方
箋に対応しているか否かについては、厚生労働省ホームページ
において対応薬局リストを公表することとしており、厚生労働
省から配布されるポスター等を活用し、待合室等で患者が当該

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