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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (10 ページ)

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出典情報 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》
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が付与されているため、処方箋ごとに要求操作を行う必要がある。その際、処
方・調剤情報の参照に関する個人同意は顔認証付きカードリーダにおいてのみ
取得できる運用としており、口頭等で同意取得したからといって参照できるこ
とにはならないことに留意する必要がある。
⑧ 電子処方箋管理サービスは、電子処方箋を薬局に送信する。
⑨ 薬局の薬剤師は、処方内容が適切であるか確認するために、処方・調剤情報
の参照(同意が得られている場合)及び重複投薬又は併用禁忌の有無の確認(同
意の有無にかかわらず可能)を実施する。処方・調剤情報の参照の同意が得ら
れていない場合は、重複投薬又は併用禁忌の有無については、該当する医薬品
の重複・禁忌という事象のみを表示するに留め、重複等の対象となった薬剤名
称や医療機関・薬局の名称等は表示しない。
(※1)重複投薬や併用禁忌の確認範囲については、服用期間の算定が可能な
医薬品(例えば 14 日分処方された内服薬)については当該期間を、服用
期間の算定が不可能な医薬品(例えば外用や頓服)については一律 14 日
間を服用期間とし、服用期間内に重複投薬や併用禁忌に該当する医薬品
が処方又は調剤されそうになった際に注意喚起が出る仕組みとする。
(※2)重複投薬は、同一成分同一投与経路に該当するか否かで判断し、併用
禁忌は添付文書の相互作用欄で「併用禁忌」と定義されているもののみ
を該当とする。
⑩ 薬局の薬剤師は、受信した電子処方箋について、必要に応じて医師・歯科医
師に対して処方内容の照会を行った上で、調剤し、患者に服薬指導の上、薬剤
の交付を行う。
⑪ 薬局の薬剤師は、医師・歯科医師に確認した内容等の必要事項を含め、調剤
結果を作成する。その際、調剤結果に医師に必ず伝えるべき情報が含まれてい
るときは、当該情報に重要情報である旨のフラグを立てることができる。
⑫ 前述の調剤結果には、参照した電子処方箋や参照した処方箋データを含める
こと。
(※)電子処方箋管理サービスは、参照した電子処方箋が含まれる調剤結果を
受信することで、当該処方箋が調剤済みになったと判断する。このため電
子処方箋に基づき調剤する場合は、調剤結果を作成した薬剤師は、安全管
理ガイドラインに基づき、電子署名を行い、電子処方箋管理サービスに送
付する。電子処方箋管理サービスはタイムスタンプを付与した上で調剤結
果を薬局に返却する。薬局では、当該調剤結果(参照した電子処方箋が含
まれ、かつ、薬剤師が電子署名を行い、タイムスタンプが付与された調剤
結果)を「調剤済みの電子処方箋」として取り扱うこと。
⑬ 薬局は、安全管理ガイドラインに基づき、
「調剤済み電子処方箋」を、適切に
管理・保存する。
(※)なお、今後、電子処方箋管理サービスにおいて「調剤済み電子処方箋」
を管理・保存するサービスも提供する予定としている。
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