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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (34 ページ)

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出典情報 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》
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(※2)重複投薬は、同一成分同一投与経路に該当するか否かで
判断し、併用禁忌は添付文書の相互作用欄で「併用禁忌」と定
義されているもののみを該当とする。


薬局の薬剤師は、受信した電子処方箋について、必要に応じ



薬局の薬剤師は、受信した「電子処方箋」について、必要に
応じて医師・歯科医師に対して処方内容の照会を行った上で、

し、患者に服薬指導の上、薬剤の交付を行う。

調剤し、患者に服薬指導の上、薬剤の交付を行う。



て医師・歯科医師に対して処方内容の照会を行った上で、調剤
薬局の薬剤師は、医師・歯科医師に確認した内容等の必要事



薬局の薬剤師は、電子処方箋標準フォーマットに基づき、医

項を含め、調剤結果を作成する。その際、調剤結果に医師に必

師・歯科医師に確認した内容等の必要事項を含め、調剤結果を

ず伝えるべき情報が含まれているときは、当該情報に重要情報

作成する。

である旨のフラグを立てることができる。


(※)調剤結果を作成した薬剤師は、安全管理ガイドラインに基

前述の調剤結果には、参照した電子処方箋や参照した処方箋

づき、「調剤結果」に、電子署名とタイムスタンプ付与を行

データを含めること。

う。この行為により、当該電子処方箋は「調剤済みの電子処方

(※)電子処方箋管理サービスは、参照した電子処方箋が含まれ

箋」となる。

る調剤結果を受信することで、当該処方箋が調剤済みになった
と判断する。このため電子処方箋に基づき調剤する場合は、調
剤結果を作成した薬剤師は、安全管理ガイドラインに基づき、
電子署名を行い、電子処方箋管理サービスに送付する。電子処
方箋管理サービスはタイムスタンプを付与した上で調剤結果を
薬局に返却する。薬局では、当該調剤結果(参照した電子処方
箋が含まれ、かつ、薬剤師が電子署名を行い、タイムスタンプ
が付与された調剤結果)を「調剤済みの電子処方箋」として取
り扱うこと。


薬局は、安全管理ガイドラインに基づき、「調剤済み電子処

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薬局は、安全管理ガイドラインに基づき、「調剤済み電子処