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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (34 ページ)

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出典情報 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》
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(※2)重複投薬は、同一成分同一投与経路に該当するか否かで
判断し、併用禁忌は添付文書の相互作用欄で「併用禁忌」と定
義されているもののみを該当とする。
⑩

薬局の薬剤師は、受信した電子処方箋について、必要に応じ

⑫

薬局の薬剤師は、受信した「電子処方箋」について、必要に
応じて医師・歯科医師に対して処方内容の照会を行った上で、

し、患者に服薬指導の上、薬剤の交付を行う。

調剤し、患者に服薬指導の上、薬剤の交付を行う。

⑪

て医師・歯科医師に対して処方内容の照会を行った上で、調剤
薬局の薬剤師は、医師・歯科医師に確認した内容等の必要事

⑬

薬局の薬剤師は、電子処方箋標準フォーマットに基づき、医

項を含め、調剤結果を作成する。その際、調剤結果に医師に必

師・歯科医師に確認した内容等の必要事項を含め、調剤結果を

ず伝えるべき情報が含まれているときは、当該情報に重要情報

作成する。

である旨のフラグを立てることができる。
⑫

(※)調剤結果を作成した薬剤師は、安全管理ガイドラインに基

前述の調剤結果には、参照した電子処方箋や参照した処方箋

づき、「調剤結果」に、電子署名とタイムスタンプ付与を行

データを含めること。

う。この行為により、当該電子処方箋は「調剤済みの電子処方

(※)電子処方箋管理サービスは、参照した電子処方箋が含まれ

箋」となる。

る調剤結果を受信することで、当該処方箋が調剤済みになった
と判断する。このため電子処方箋に基づき調剤する場合は、調
剤結果を作成した薬剤師は、安全管理ガイドラインに基づき、
電子署名を行い、電子処方箋管理サービスに送付する。電子処
方箋管理サービスはタイムスタンプを付与した上で調剤結果を
薬局に返却する。薬局では、当該調剤結果(参照した電子処方
箋が含まれ、かつ、薬剤師が電子署名を行い、タイムスタンプ
が付与された調剤結果)を「調剤済みの電子処方箋」として取
り扱うこと。
⑬

薬局は、安全管理ガイドラインに基づき、「調剤済み電子処

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⑭

薬局は、安全管理ガイドラインに基づき、「調剤済み電子処