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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (43 ページ)

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出典情報 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》
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電子処方箋管理サービスの運営主体は、当該サービスの機能とし
て、患者からの登録の依頼に基づき、調剤情報を電子版お薬手帳等
の運営主体に送信する機能を有する場合には、電子版お薬手帳の運
営主体との連携等を確保することが必要である。
③

電子処方箋の運用に関する問合せ対応の実施

⑤

電子処方箋の運用に関する問合せ対応の実施

支払基金は、医療機関・薬局等からの問合せの対応の窓口を設置

患者や医療機関・薬局等からの問合せの対応の窓口を設置する。

する。ホームページ等により情報提供するだけでなく、いわゆるコ

ホームページ等により情報提供するだけでなく、いわゆるコールセ

ールセンターの設置等により、問合せ対応を実施する。

ンター等の設置等により、問合せ対応を実施することが求められ
る。

(6)ネットワーク回線のセキュリティ

(4)安全管理ガイドラインに基づくネットワーク回線のセキュ
リティ

電子処方箋の運用にあたっては、医師・歯科医師が作成した処方

電子処方箋の運用にあたっては、医師・歯科医師が作成した処方

情報が、その情報を取得する薬局に、正しい内容で、覗き見されな

情報が、その情報を取得すべき薬局に、正しい内容で、覗き見され

い方法で、提供される必要がある。このため、医療機関・薬局・電

ない方法で、提供される必要がある。このため、医療機関・薬局・

子処方箋管理サービス間のネットワーク回線のセキュリティは、オ

電子処方箋管理サービス間のネットワーク回線のセキュリティは、

ンライン資格確認等に係るセキュリティに関するガイドラインに従

安全管理ガイドラインに従い、回線の経路の暗号化等の対策を講じ

い、適切な対策を講じる必要がある。

る必要がある。
本ガイドラインでは、電子処方箋管理サービスをクラウド上に構
築することを想定しているため、いわゆるWEBサービスでのやり
とりや各施設での実装のしやすさを考慮した回線の利用が求められ
る。それを踏まえてTLS(Transport Layer Security)で構築す

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