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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (35 ページ)

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出典情報 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》
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方箋」を、適切に管理・保存する。

方箋」を、法令及び電子化された診療録等の保存の取扱いと同

(※)なお、今後、電子処方箋管理サービスにおいて「調剤済み
電子処方箋」を管理・保存するサービスも提供する予定とし

様、適切に管理・保存する。
⑮

ている。

薬局は、「調剤結果」と「当該調剤の元となった電子処方箋

⑭

のアクセスコード」を電子処方箋管理サービスに送信する。

医療機関は、薬局が電子処方箋管理サービスに登録した調剤

⑯

薬局が電子版お薬手帳等と連携する電子処方箋管理サービス

結果を取得し、電子カルテ等に取り込んだうえで、次回の診察

を利用し、かつ、患者が電子版お薬手帳等へ調剤情報の登録を

時等に参照することができる。

希望する場合、薬局は、調剤結果等を元に別途作成した調剤情
報を、患者が希望する電子お薬手帳運営主体に登録するよう、
電子処方箋管理サービスに依頼する。
(※)電子処方箋管理サービスと電子版お薬手帳運営主体との円
滑な連携方法等については、別途検討が必要である。
⑰

電子処方箋管理サービスは、薬局から送付された「当該調剤
の元となった電子処方箋のアクセスコード」を利用し医療機関
を特定した上で、当該医療機関に、あらかじめ当該医療機関か
ら指定された方法(電子的方法又はFAX)により、調剤結果
を送信する。

⑱

薬局は、服薬の注意事項など、調剤情報以外に電子版お薬手
帳に登録する情報も患者に交付する。

(※)電子処方箋の記載のフォーマットは、以下を踏まえたもの
とする。
・医薬品マスター(社会保険診療報酬支払基金:医薬品マスタ
ー)
・用法マスター(厚生労働省標準規格 HS027処方・注射オーダ

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