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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (38 ページ)

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出典情報 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》
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く。なお、電子処方箋は調剤済みにせず、引き続き薬局におい
て保管する。


2回目以降の分割調剤の際には、保管している電子処方箋に
基づき調剤を行い、⑤及び⑥を繰り返す。最後の調剤の際は、
患者に対して調剤が完了した旨を伝えることに加え、薬局は調
剤結果を電子処方箋管理サービスに送付する。

(※)電子処方箋管理サービスは、参照した電子処方箋が含まれ
る調剤結果を受信することで、当該処方箋が調剤済みになった
と判断する。このため、電子処方箋に基づき分割調剤をする場
合は、最後の調剤結果を作成した薬剤師は、安全管理ガイドラ
インに基づき、電子署名を行い、電子処方箋管理サービスに送
付する。電子処方箋管理サービスはタイムスタンプを付与した
上で調剤結果を薬局に返却する。薬局では、当該調剤結果(参
照した電子処方箋が含まれ、かつ、薬剤師が電子署名を行い、
タイムスタンプが付与された調剤結果)を「調剤済みの電子処
方箋」として取り扱うこと。


薬局は、⑦の(※)に示す調剤結果を調剤済み電子処方箋と
する場合や、そのほかの方法を用いて、自ら調剤済み電子処方
箋を作成することが可能であるが、いずれの場合であっても、
安全管理ガイドラインに基づき、「調剤済み電子処方箋」を、
適切に管理・保管する。

なお、医師の判断による分割調剤やリフィル処方箋については、

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