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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (41 ページ)

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出典情報 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》
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の処方箋を発行する場合もあること。

の処方箋を発行する場合もある。


電子処方箋管理サービスの運営主体が提供する相談窓口

電子処方箋が普及した地域では、電子処方箋の発行が、医療機関
や薬局の情報連携の効率化等にも資することから、患者が紙の処方
箋の発行を希望した場合も、患者にそのメリットを説明し、電子処
方箋の発行についての理解を得ることが求められる。
(5)電子処方箋管理サービスの実施機関の取組

(3)電子処方箋管理サービスの運営主体の取組

電子処方箋管理サービスの運用は、何らかの不具合のために適切

電子処方箋管理サービスの運用は、何らかの不具合のために、適

な調剤が実施できず、患者に必要な薬剤が交付されなければ、患者

切な調剤が実施できず、患者に必要な薬剤が交付されなければ、患

に不利益を及ぼす可能性もある。したがって、以下についての取組

者に不利益を及ぼす可能性もある。したがって、以下についての取

を適切に実施するとともに、これらの情報を開示することが必要で

組を適切に実施するとともに、これらの情報を開示することが必要

ある。

である。


事業の継続性の確保

電子処方箋管理サービスの運営主体は、事業の継続性を十分に確
保することが求められる。例えば、地域医療情報連携ネットワーク
の中で、電子処方箋の運用を開始する場合にあっては、その仕組み
が有効に活用されるよう、実施地域の体制を確認し、地域医療情報
連携ネットワークの普及と併せて、計画的に事業を進め、普及に取
り組むこと等が求められる。
(※)電子処方箋実施地域の体制
・電子化を開始する圏域(二次医療圏単位等)内の医療機関・薬

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