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電子処方箋管理サービスの運用について・通知 (31 ページ)

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出典情報 電子処方箋管理サービスの運用について(10/28付 通知)《厚生労働省》
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(※3)同一医療機関内の処方を重複とするか否かについては、



医療機関・薬局の判断に依ることとするため、システム事業者

医療機関は「電子処方箋」を電子処方箋管理サービスに送信

と相談する。


する。
(※1)処方箋を作成した医師・歯科医師は、安全管理ガイドラ

医師・歯科医師は、③の情報を踏まえ、処方内容を確定さ

インに基づき、「電子処方箋」に電子署名とタイムスタンプ付

せ、電子処方箋を作成し、電子署名を付与し、電子処方箋管理
サービスに登録する。

与を行う。
(※2)医療機関では、処方箋を患者に交付する方法として、そ

(※1)処方箋を作成した医師・歯科医師は、安全管理ガイドラ

の処方箋を電子化して電子処方箋管理サービスに登録すること

インに基づき、電子的に作成した処方箋情報に電子署名を行

について、患者の同意を得る。

う。タイムスタンプについては電子処方箋管理サービスにおい

(※3)電子処方箋の混乱を避けるため、当面の運用として、患

て付与するものとする。

者のかかりつけ薬剤師・薬局が電子処方箋に対応していない場

(※2)電子処方箋に限らず処方箋の使用期間は、原則として交
付の日を含めて4日以内であるが、長期の旅行等特殊の事情が
あると認められる場合は、延長も可能である。


合には、電子処方箋の発行を行わないことが望ましい。


電子処方箋管理サービスは、「アクセスコード」をキーにし
て、受信した「電子処方箋」を登録する。

医療機関は、電子処方箋管理サービスから、電子処方箋の控

(※1)電子処方箋管理サービスでは、登録された「電子処方
箋」の情報のうち、アクセスコードを除く処方情報は、処方箋

換番号」が記載されている。

を登録した医療機関以外は、可視化できない仕組みとする。



えの電子ファイル(PDF)の提供を受ける。当該控えに「引
医療機関は、患者に電子処方箋の控えを提供する。当該控え

(※2)電子処方箋管理サービスは、「電子処方箋」の使用期間

の手交方法は紙を想定しているが、患者が迅速にかつ簡便に確

が規定されている場合、その期間終了日を過ぎた時点で、使用

認できる方法であれば、具体的な手法は問わない。オンライン

期間が規定されていない場合、処方日から4日を過ぎた時点

診療等により紙による手交が困難なときは、オンライン診療ア

で、「無効」の状態にして取り出し禁止とし、別に定める期間

プリケーション等を活用し、当該控えを画面上に表示させる等

を過ぎた時点で廃棄する。

の対応を行う。

「別に定める期間」は、処方箋の使用期間を過ぎても、一定期

なお、「引換番号」は、薬局における処理の利便性を考慮

間、システムの動作状況を検証できるように保持を求めるもの

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