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資料2-5 重篤副作用疾患別対応マニュアル 進行性多巣性白質脳症(PML)(案) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000209243_00004.html
出典情報 重篤副作用総合対策検討会(第14回 9/15)《厚生労働省》
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○救済給付の請求
給付の請求は、副作用によって重篤な健康被害を受けた本人またはその遺族が直接、独立行政法人
医薬品医療機器総合機構(以下、PMDA) に対して行います。
○必要な書類 ( 医師の診断書・投薬・使用証明書・受診証明書 等)
救済給付を請求する場合は、発現した症状及び経過と、それが医薬品を使用したことによるものだ
という関係を証明しなければなりません。そのためには、副作用の治療を行った医師の診断書や処方
を行った医師の投薬・使用証明書、あるいは薬局等で医薬品を購入した場合は販売証明書が必要とな
りますので、請求者はそれらの書類の作成を医師等に依頼し、請求者が記入した請求書とともに、
PMDA に提出します。また、医療費・医療手当を請求する場合は、副作用の治療に要した費用の額を
証明する受診証明書も必要となります。
請求書、診断書などの用紙は、PMDA のホームページからダウンロードすることができます。
(https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0004.html)

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