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遺伝子治療等臨床研究に関する指針(現行) (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》
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となる保有する個人情報を特定するに足りる事項の提示を求めることができる。ただし、
この場合においては、研究機関の長は、当該求めが請求者に過重な負担を課するものとな
らないよう配慮しなければならない。
第4


匿名加工情報の取扱い
研究者等(個人情報の保護に関する法律の適用を受ける大学その他の学術研究を目的とす
る機関若しくは団体又はそれらに属する者であって、その個人情報又は匿名加工情報を取り
扱う目的の全部又は一部が学術研究の用に供することである者に限る。以下第4において同
じ。)は、匿名加工情報(匿名加工情報データベース等(匿名加工情報を含む情報の集合物
であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に
構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成
したものをいう。)を構成するものに限る。以下第4において同じ。)を作成するときは、
特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないように
するために必要な基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。



研究者等は、匿名加工情報を作成したときは、その作成に用いた個人情報から削除した記
述等及び個人識別符号並びに1の規定により行った加工の方法に関する情報の漏えいを防止
するために必要なものとして定められる基準に従い、これらの情報の安全管理のための措置

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