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遺伝子治療等臨床研究に関する指針(現行) (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》
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きは、意見を求められた日から起算して30日以内に、当該遺伝子治療等臨床研究の実施又は
研究計画書の重大な変更に関し意見を述べるものとする。
第2

重篤な有害事象等に係る厚生労働大臣の意見
厚生労働大臣は、第1節第2の1⑷ロ若しくはハ又は第7節第1の2⑴の規定に基づき研究

責任者から報告を受けた場合には、必要に応じ、遺伝子治療等臨床研究に関して意見を述べる
ものとする。
第3

厚生労働大臣の調査等
厚生労働大臣は、第1の1又は第2の規定に基づき意見を述べるときその他必要があると認

めるときは、研究機関の長に対し第1節第5の3⑵に定める書類その他必要な資料の提出を求
めるとともに、当該研究機関の長の承諾を得て当該研究機関の調査その他必要な調査を行うも
のとする。
第6節

個人情報及び匿名加工情報

第1

個人情報に係る基本的責務



個人情報の保護
研究者及び研究機関の長は、遺伝子治療等臨床研究における個人情報及び匿名加工情報の
取扱いに関しては、この指針の規定によるほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法

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