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遺伝子治療等臨床研究に関する指針(現行) (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》
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律第57号)、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)、独
立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)、地方公共団
体が制定する条例等の定めるところによらなければならない。


適正な取得等


研究者は、遺伝子治療等臨床研究の実施に当たって、偽りその他不正の手段により個人
情報を取得してはならない。



研究者は、原則としてあらかじめ被験者等から同意を受けている範囲を超えて、遺伝子
治療等臨床研究の実施に伴って取得された個人情報を取り扱ってはならない。

第2

安全管理



適正な取扱い


研究者は、遺伝子治療等臨床研究の実施に伴って取得された個人情報であって当該研究
者の所属する研究機関が保有しているもの(委託して保管する場合を含む。以下「保有す
る個人情報」という。)について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の安全管理のため
、適切に取り扱わなければならない。



研究責任者は、遺伝子治療等臨床研究の実施に際して、保有する個人情報が適切に取り
扱われるよう、研究機関の長と協力しつつ、当該保有する個人情報を取り扱う他の研究者

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