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遺伝子治療等臨床研究に関する指針(現行) (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》
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ため必要なこれに代わるべき措置を採るときは、この限りでない。


研究機関の長は、⑴の規定により求められた措置の全部若しくは一部について当該措置
を採らないこととした場合又は⑶若しくは⑷の規定により求められた措置の全部若しくは
一部について当該措置を採った場合若しくは採らないこととした場合には、請求者に対し
、遅滞なく、その旨(訂正等を行った場合には、その内容を含む。)を通知しなければな
らない。



研究機関の長は、⑴、⑶又は⑷の規定により本人等から求められた措置の全部又は一部
について、当該措置を採らない旨又は当該措置と異なる措置を採る旨を通知する場合には
、請求者に対し、その理由を説明し、その理解を得るよう努めなければならない。



研究機関の長は、遺伝子治療等臨床研究の実施に際して、本人等から、特定の個人を識
別することができる試料・情報が第4節第1の1⑴の規定に反して他の研究機関に提供さ
れているという理由によって、当該提供の停止を求められた場合であって、その求めが適
正と認められるときは、遅滞なく、当該提供を停止しなければならない。ただし、当該試
料・情報の他の研究機関への提供を停止することが困難な場合であって、当該本人の権利
利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置を採るときは、この限りでない。



研究機関の長は、⑺の規定により提供の停止を求められた特定の個人を識別することが

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