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03【資料1】新型コロナワクチンの接種について (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26922.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第33回 7/22)《厚生労働省》
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2.本日の論点:【2】新型コロナワクチンと他のワクチンとの同時接種について

新型コロナワクチン接種に係る現行の規定
新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種実施要領


各論

(1)初回接種


12歳以上の者への接種

(ア)12歳以上用ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(ファイザー株式会社が令和3年2月14日に医薬品、医
療機器等の品質、有効性及び安全性に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)第14条の承認を受けたものに限る。
以下「12歳以上用ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)」という。)の初回接種
は、以下の方法により行うこととすること。
なお、1(4)イ予防接種要注意者の(ア)に関し、抗凝固療法を受けている者、血小板減少症又は凝固障害を有する者につい

ては、接種後に出血又は挫傷があらわれることがあり、予防接種要注意者に該当すること。
a

対象者
(略)

b 接種量等
(略)

c 接種間隔
18日以上の間隔をおいて、原則20日の間隔をおいて2回接種することとし、1回目の接種から間隔が20日を超えた場合はで
きるだけ速やかに2回目の接種を実施すること。
前後に他の予防接種を行う場合においては、原則として13日以上の間隔をおくこととし、他の予防接種を同時に同一の接種
対象者に対して行わないこと。
d 接種箇所

(略)
e 接種後の経過観察
(略)



他の新型コロナワクチンについても同様に規定

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