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【資料6】全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75988.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第265回 9/10)《厚生労働省》
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小規模多機能型居宅介護が未来をつなぐための5つの
01

要介護1・2の基本
報酬見直し

〇 現行報酬倍率2.60倍はGH(1.12倍)と
比べ包括報酬の趣旨から逸脱
〇 実際の利用回数倍率は1.74倍——軽度
者の実態コストが報酬に反映されてい
ない
〇 独居・認知症の要介護1は月30〜50回
の訪問が必要なケースも。家族の代替
えコストが評価されていない
〇 要介護1・2の基本報酬引き上げが「早
く出会って長いお付き合い」を制度と
して評価する唯一の手段

04

02

区分支給限度基準
額の見直し

〇 月額完全包括報酬(施設的構造)であ
りながら在宅支給限度額の管理対象と
いう制度的矛盾
〇 GH・特定施設・特養・老健はすべて限
度額管理対象外——小規模多機能型居
宅介護だけが異なる扱い
〇 方向性①:限度額の引き上げ(実態コ
ストに見合った水準へ)
〇 方向性②:管理対象からの除外——介
護保険部会との連動した正式議題化を
求める

加算の整理・簡素化

〇 総合マネジメント体制強化加
〇 機械的な「算定率による一
律整理」に反対——4類型に
算・訪問体制強化加算:算定
よる峻別が必要
率が高い=現場の実践の証拠
——除外を求める
〇 体制整備評価型→基本報酬組
み込み検討可 / 対象者
〇 真の簡素化とは加算数を減ら
属性連動型(認知症加算等
すことではなく、性格に応じ
)→加算として維持・拡充
た対応の峻別——基本報酬組
み込み・維持拡充・要件緩和
・様式簡素化の4方向で整理

05

03


処遇改善加算の
基本報酬化

〇 平成21年以来17年間、一度も廃止・縮
小されていない——「廃止できる安全
弁」は名目のみ
〇 小規模事業所ほど事務コスト比率が高
い逆進的構造(計画書・実績報告・配
分計算の年間サイクル)
〇 「使途限定の公金」である限り自律的
な賃金設計ができない——技能・経験
に応じた傾斜配分が困難
〇 組み込みの条件:①別枠管理②実額の
明文保証③将来の賃上げ対応の仕組み
を別途確保

サービス提供体制の確保

〇 中山間・過疎地域では給与引 〇 「養護受託者制度」的発想の
き上げだけでは解決しない—
導入——地域住民・非専門職
—「雇用の市場」自体が存在
を担い手とする制度横断的な
しない
仕組みへ
〇 離島等相当サービスの積極活 〇 Wi-Fiセンシング等の在宅見守
用:対象883市町村のうち活
り技術の普及支援・生産性向
用わずか約4%(22市町村)
上連携加算の要件緩和・単価
——制度周知の徹底が急務
引き上げ

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