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【資料6】全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会 (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75988.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第265回 9/10)《厚生労働省》 |
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基本報酬で評価すべき理由:加算の整理・簡素化の一丁目一番地は「処遇改善加算」
機械的整理への懸念と処遇改善加算の基本報酬組み込みの条件
最大の懸念:支給限度額外の加算を基本報酬に組み込むと「限度額内に取り込まれる」か「財源の中で希薄化(飲み込まれ
る)」リスクがある
加算の性格による4類型の峻別(機械的な「算定率による整理」に反対する)
加算の性格
該当する主な加算
対応の方向
体制整備評価型
(義務化とセット可)
─
基本報酬組み込みを検討可
(条件あり)
対象者属性連動型
(認知症・重度等)
認知症加算 等
加算として維持・拡充
体制整備困難で
算定率が低いもの
生産性向上加算(Ⅰ) 1.0%
看取り連携体制加算 0.4%
要件緩和・単価引き上げで
実際に取得できる加算に
限度額外・高算定率の
体制加算
処遇改善加算(Ⅰ) 43.9%
処遇改善加算(Ⅱ) 44.3%
条件なしの組み込みに反対
算定率が高い=現場の証拠
※:限度額外・高算定率の体制加算のうち、総合マネジメント体制強化加算、訪問体制強化加算は、本質的な機能——「通い・訪問・宿泊を一体的に提供し、地域と
つながる」——を担保するための体制であり、「取れて当たり前だから整理」ではなく、「現場がしっかり実践している証拠として算定率が高い」ため上記から除外。
処遇改善加算の基本報酬組み込みを支持する──三本柱の論拠
①
廃止実績ゼロ
平成21年の交付金以来17年間、一度も廃
止・縮小されていない。「廃止できる安
全弁」という財政上の建前は実態と乖離
している。基本報酬化は既定路線の明文
化にすぎない。
②
小規模事業所への逆進的負担
計画書・実績報告・配分計算という年間
事務サイクルは事業所規模に関わらず一
定の固定負担。小規模事業所ほど「加算
収入に対する事務コスト比率」が高くな
る逆進的構造。
③
賃金決定の自律性の回復
「使途限定の公金」である限り、事業所
は自律的な賃金設定ができない。基本報
酬化により、職員の技能・経験に応じた
賃金体系を法人が主体的に設計できるよ
うになる。
【組み込みの前提条件】 ①処遇改善相当分は他の基本報酬部分と区別して管理し、改定率の影響を受けない独立した財源として扱うこと
②組み込み後の実額を明文化して保証すること
③将来の賃上げに対応できる改定の仕組みを別途確保すること
出典:第257回社会保障審議会介護給付費分科会資料(R8.5.25)/介護給付費分科会第131回厚生労働省資料
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機械的整理への懸念と処遇改善加算の基本報酬組み込みの条件
最大の懸念:支給限度額外の加算を基本報酬に組み込むと「限度額内に取り込まれる」か「財源の中で希薄化(飲み込まれ
る)」リスクがある
加算の性格による4類型の峻別(機械的な「算定率による整理」に反対する)
加算の性格
該当する主な加算
対応の方向
体制整備評価型
(義務化とセット可)
─
基本報酬組み込みを検討可
(条件あり)
対象者属性連動型
(認知症・重度等)
認知症加算 等
加算として維持・拡充
体制整備困難で
算定率が低いもの
生産性向上加算(Ⅰ) 1.0%
看取り連携体制加算 0.4%
要件緩和・単価引き上げで
実際に取得できる加算に
限度額外・高算定率の
体制加算
処遇改善加算(Ⅰ) 43.9%
処遇改善加算(Ⅱ) 44.3%
条件なしの組み込みに反対
算定率が高い=現場の証拠
※:限度額外・高算定率の体制加算のうち、総合マネジメント体制強化加算、訪問体制強化加算は、本質的な機能——「通い・訪問・宿泊を一体的に提供し、地域と
つながる」——を担保するための体制であり、「取れて当たり前だから整理」ではなく、「現場がしっかり実践している証拠として算定率が高い」ため上記から除外。
処遇改善加算の基本報酬組み込みを支持する──三本柱の論拠
①
廃止実績ゼロ
平成21年の交付金以来17年間、一度も廃
止・縮小されていない。「廃止できる安
全弁」という財政上の建前は実態と乖離
している。基本報酬化は既定路線の明文
化にすぎない。
②
小規模事業所への逆進的負担
計画書・実績報告・配分計算という年間
事務サイクルは事業所規模に関わらず一
定の固定負担。小規模事業所ほど「加算
収入に対する事務コスト比率」が高くな
る逆進的構造。
③
賃金決定の自律性の回復
「使途限定の公金」である限り、事業所
は自律的な賃金設定ができない。基本報
酬化により、職員の技能・経験に応じた
賃金体系を法人が主体的に設計できるよ
うになる。
【組み込みの前提条件】 ①処遇改善相当分は他の基本報酬部分と区別して管理し、改定率の影響を受けない独立した財源として扱うこと
②組み込み後の実額を明文化して保証すること
③将来の賃上げに対応できる改定の仕組みを別途確保すること
出典:第257回社会保障審議会介護給付費分科会資料(R8.5.25)/介護給付費分科会第131回厚生労働省資料
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