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【資料6】全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会 (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75988.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第265回 9/10)《厚生労働省》 |
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区分支給限度基準額の見直しを議題に
─ 報酬体系の簡素化を真に実現するための前提条件 ─
加算整理・処遇改善加算の基本報酬化と不可分の制度的課題
なぜ、加算の基本報酬化は「限度額の壁」に突き当たるのか
月額完全包括報酬
在宅支給限度額の管理対象
施設的構造
在宅的制約
特養・老健・GHと
同じ包括報酬方式
でありながら
特養・老健・GHは
限度額の枠外
この矛盾が
加算整理・基本報酬化
の障壁になっている
処遇改善加算を基本報酬に組み込む→ 限度額内に吸収され利用者の他サービス利用を圧迫 基本報酬を引き上げる→ 限度額を圧迫しケ
アマネが紹介しにくくなる
この根本矛盾を解消するための2つの方向性
方向性①区分支給限度基準額の引き上げ
方向性②区分支給限度基準額の管理対象からの除外
内
容
要介護度別の限度額を、小規模多機能型居宅介護・看
護小規模多機能型居宅介護の実態コストを踏まえて引
き上げる。
内
容
グループホーム・特定施設と同様に、小規模多機能型
居宅介護を支給限度額の管理対象外とし、独立した包
括報酬として設計し直す。
意
義
基本報酬の引き上げや加算の組み込みを行っても、利
用者の限度額を大きく圧迫しない状況をつくる。現行
の「在宅サービス」という位置づけを維持したまま実
現できる。
意
義
基本報酬の単価を実態コストに基づいて独立して設定
することが可能になる。処遇改善加算の組み込みも、
限度額の制約なく実現できる。最も根本的な解決策。
課
題
他の在宅サービスとの均衡・財政影響を伴うため、介
護保険部会との連動した議論が必要。
課
題
制度の根幹に関わる大きな変更であり、令和9年度改
定での即時実現は困難。介護保険部会における制度改
正事項となる。
本会として考えること
令和9年度での即時実現が困難であることは承知している。しかし、加算の整理・基本報酬化・報酬体系の真の簡素化は、
この根本矛盾の解消なしには実現しない。まず「介護給付費分科会と介護保険部会が連動してこの問題を正式な検討議題に
乗せること」を求める。増改築を繰り返してきた議論を、令和9年度改定こそ再構築する時期である。
20
─ 報酬体系の簡素化を真に実現するための前提条件 ─
加算整理・処遇改善加算の基本報酬化と不可分の制度的課題
なぜ、加算の基本報酬化は「限度額の壁」に突き当たるのか
月額完全包括報酬
在宅支給限度額の管理対象
施設的構造
在宅的制約
特養・老健・GHと
同じ包括報酬方式
でありながら
特養・老健・GHは
限度額の枠外
この矛盾が
加算整理・基本報酬化
の障壁になっている
処遇改善加算を基本報酬に組み込む→ 限度額内に吸収され利用者の他サービス利用を圧迫 基本報酬を引き上げる→ 限度額を圧迫しケ
アマネが紹介しにくくなる
この根本矛盾を解消するための2つの方向性
方向性①区分支給限度基準額の引き上げ
方向性②区分支給限度基準額の管理対象からの除外
内
容
要介護度別の限度額を、小規模多機能型居宅介護・看
護小規模多機能型居宅介護の実態コストを踏まえて引
き上げる。
内
容
グループホーム・特定施設と同様に、小規模多機能型
居宅介護を支給限度額の管理対象外とし、独立した包
括報酬として設計し直す。
意
義
基本報酬の引き上げや加算の組み込みを行っても、利
用者の限度額を大きく圧迫しない状況をつくる。現行
の「在宅サービス」という位置づけを維持したまま実
現できる。
意
義
基本報酬の単価を実態コストに基づいて独立して設定
することが可能になる。処遇改善加算の組み込みも、
限度額の制約なく実現できる。最も根本的な解決策。
課
題
他の在宅サービスとの均衡・財政影響を伴うため、介
護保険部会との連動した議論が必要。
課
題
制度の根幹に関わる大きな変更であり、令和9年度改
定での即時実現は困難。介護保険部会における制度改
正事項となる。
本会として考えること
令和9年度での即時実現が困難であることは承知している。しかし、加算の整理・基本報酬化・報酬体系の真の簡素化は、
この根本矛盾の解消なしには実現しない。まず「介護給付費分科会と介護保険部会が連動してこの問題を正式な検討議題に
乗せること」を求める。増改築を繰り返してきた議論を、令和9年度改定こそ再構築する時期である。
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