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【資料6】全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会 (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75988.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第265回 9/10)《厚生労働省》 |
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処遇改善加算の「使い道の壁」
─ 給与は上がるが、法人本体がやせ細っていく ─
職員の給与にしか使えない使途制限が、事業所の自律的な経営投資を阻んでいる
介護報酬収入
処遇改善加算
職員給与
基本報酬
+処遇改善加算
使い道の壁
直接還元
(使途限定)
職員の給与にしか使えない
壁に阻まれ使えない
「使い道の壁」に阻まれて捻出できないもの ─ 法人本体がやせ細る原因
少額備品・消耗品
防災備蓄
車両の購入・維持費
送迎・訪問に不可欠な車両の更
新・修繕・保険・燃料費。老朽
化しても処遇改善加算からは充
てられない。恒久的な補助制度
もなく、基本報酬の収支差率か
ら捻出するしかない。
10万円未満のケア用品・事務用
品・消耗品、防災用備蓄食料な
ど。補助対象外で日常的に必要
なものが後回しになりがち。
採用・人材確保費用
共有経費
派遣、求人広告・採用面接・入
職後研修等。「処遇改善」なの
に新たな人材を迎え入れるため
の費用が処遇改善加算から出せ
ない矛盾がある。
外国人介護人材採用費用等もあ
る。
物価高騰対策補助は自治体任意
・臨時交付金ベースで地域差が
大きく、恒久的な制度保障がな
い。日常的な運営経費は基本報
酬の薄い収益から出すしかない。
※物価高対策補助は自治体任意・臨時措置
「使い道の壁」がもたらすその他の影響
賃金を自由に決められない
給与は上がるのに職場は変わらない
小さい事業所ほど事務負担が重い
配分先・配分額・配分方法すべてに国の
要件が及ぶ。法人が独自の賃金体系を設
計できず、頑張った職員を特別に報いる
ことが難しい。「同一賃金・同一労働」
の実現が構造的に困難になっている。
処遇改善で給与水準は上昇するが、老朽
化した車両・設備・重い事務負担といっ
た職場環境は改善されない。「給料は上
がったが働きにくい」という状況が続き
、肝心の定着率向上につながりにくい。
計画書・実績報告・キャリアパス整備・
配分計算という年間事務サイクルは規模
に関わらず一定の負担。加算収入は規模
に比例するが事務工数はほぼ固定のため
、小規模な事業所ほど「加算に見合わな
い手間」が生じている。
処遇改善加算は「職員への給与」と「法人の経営体力」を切り離す構造になっている。
基本報酬への組込みと使途制限の解消により、法人が「人への投資」と「職場づくり」を自ら設計できる経営を取り戻すことが必要。
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─ 給与は上がるが、法人本体がやせ細っていく ─
職員の給与にしか使えない使途制限が、事業所の自律的な経営投資を阻んでいる
介護報酬収入
処遇改善加算
職員給与
基本報酬
+処遇改善加算
使い道の壁
直接還元
(使途限定)
職員の給与にしか使えない
壁に阻まれ使えない
「使い道の壁」に阻まれて捻出できないもの ─ 法人本体がやせ細る原因
少額備品・消耗品
防災備蓄
車両の購入・維持費
送迎・訪問に不可欠な車両の更
新・修繕・保険・燃料費。老朽
化しても処遇改善加算からは充
てられない。恒久的な補助制度
もなく、基本報酬の収支差率か
ら捻出するしかない。
10万円未満のケア用品・事務用
品・消耗品、防災用備蓄食料な
ど。補助対象外で日常的に必要
なものが後回しになりがち。
採用・人材確保費用
共有経費
派遣、求人広告・採用面接・入
職後研修等。「処遇改善」なの
に新たな人材を迎え入れるため
の費用が処遇改善加算から出せ
ない矛盾がある。
外国人介護人材採用費用等もあ
る。
物価高騰対策補助は自治体任意
・臨時交付金ベースで地域差が
大きく、恒久的な制度保障がな
い。日常的な運営経費は基本報
酬の薄い収益から出すしかない。
※物価高対策補助は自治体任意・臨時措置
「使い道の壁」がもたらすその他の影響
賃金を自由に決められない
給与は上がるのに職場は変わらない
小さい事業所ほど事務負担が重い
配分先・配分額・配分方法すべてに国の
要件が及ぶ。法人が独自の賃金体系を設
計できず、頑張った職員を特別に報いる
ことが難しい。「同一賃金・同一労働」
の実現が構造的に困難になっている。
処遇改善で給与水準は上昇するが、老朽
化した車両・設備・重い事務負担といっ
た職場環境は改善されない。「給料は上
がったが働きにくい」という状況が続き
、肝心の定着率向上につながりにくい。
計画書・実績報告・キャリアパス整備・
配分計算という年間事務サイクルは規模
に関わらず一定の負担。加算収入は規模
に比例するが事務工数はほぼ固定のため
、小規模な事業所ほど「加算に見合わな
い手間」が生じている。
処遇改善加算は「職員への給与」と「法人の経営体力」を切り離す構造になっている。
基本報酬への組込みと使途制限の解消により、法人が「人への投資」と「職場づくり」を自ら設計できる経営を取り戻すことが必要。
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